判例(建材卸売業者に勤務し、倉庫内でアスベストの運搬や切断業務を行っていた者が、アスベストで被害を受けた場合に、建材卸売業者に対し賠償を請求できる。)
2026/04/30 更新
このページを印刷令和7年5月27日、判例タイムズ1542号186頁
(1)建材卸売業者に勤務し、倉庫内でアスベストの運搬や切断業務を行っていた者(本件労働者)が、アスベストで被害を受けた場合に、建材卸売業者に対し賠償を請求できる。
(2)請求できる労働者は、以下の労働者です。
①建材卸売業者に勤務し、倉庫内でアスベストの運搬や切断業務を行っていたこと
1975(昭和50)年以降、一定の屋内作業場で行われた建設業務に従事していたこと
②アスベスト関連疾患にり患していること
石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水に罹患したこと
③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
病気の診断から20年以内であることで。
(3)損害額
入通院慰謝料及び慰謝料が2500万円とされ、本件労働者が喫煙者であったことから1割減額して2250円とされました。
原告は本件労働者の相続人であり、その相続分に応じて請求できることになりました。
参考
判例タイムズ1542号186頁






