判例(建材卸売業者に勤務し、倉庫内でアスベストの運搬や切断業務を行っていた者が、アスベストで被害を受けた場合に、建材卸売業者に対し賠償を請求できる。)
2026/06/07 更新
このページを印刷令和7年5月27日
(判例タイムズ1542号186頁)
建材卸売業者に勤務し、倉庫内でアスベストの運搬や切断業務を行っていた者(本件労働者)が、アスベストで被害を受けた場合に、建材卸売業者に対し賠償を請求できる。
請求できる労働者

請求できる労働者は、以下の労働者です。
①建材卸売業者に勤務し、倉庫内でアスベストの運搬や切断業務を行っていたこと
1975(昭和50)年以降、一定の屋内作業場で行われたアスベストの運搬や切断業務を行っていたこと。
②アスベスト関連疾患にり患していること
石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水に罹患したこと。
③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
病気の診断から20年以内であること。
損害額
入通院慰謝料及び慰謝料が2500万円とされ、本件労働者が喫煙者であったことから1割減額して2250万円とされました。
原告は本件労働者の相続人であり、その相続分に応じて請求できることになりました。
参考
判例タイムズ1542号186頁






