判例(DNS(ドメインネームシステム)は、Aというキーワードを入力された場合に、〇〇のHPの検索結果を表示させる機能です。ドメインネームシステムの転送設定に、商標登録された商標を記載しても、商標権の侵害とはならない。)
2026/05/01 更新
このページを印刷商標法の使用
(1)商法2条3項の商標の使用については、商標法2条3項で定義がされている。
(2)商法2条3項の商標の使用については、自社の商品と他社の商品を識別する機能(自他商品識別機能)やその商品の販売する者が誰であるかを表示する機能(出所表示機能)を発揮する態様で使用であることが必要です。
(3)したがって、その商標が外部から認識可能かことが必要です。
| 商法2条 定義等 (省略) 3項 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為 五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為 七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為 (省略) |
DNS(ドメインネームシステム)
(1)DNS(ドメインネームシステム)は、Aというキーワードを入力された場合に、〇〇のHPの検索結果を表示させる機能です。
(2)ここに、記載された文字は、HPを検索する人からは見ることができません。
東京地判令和7年7月17日
DNS(ドメインネームシステム)は、Aというキーワードを入力された場合に、〇〇のHPの検索結果を表示させる機能です。ドメインネームシステムの転送設定に、商標登録された商標を記載しても、商標権の侵害とはならない。
判例タイムズ1542号237頁






