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Q 実際の収入より、税務上の所得証明が低い場合に、実際の収入を前提とする損害額が認められるか。

2025/12/06 更新

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税務上の所得証明が低い場合に、実際の収入による損害賠償額

(1)脱税等をしているために、実際の収入より税務上の所得証明が低い場合であっても、実際の収入額を証明できれば、実際の収入額による損害額が認められます。
(2)もっとも、実務上は、税務上の所得証明以外で、収入を証明することは難しいことが多いででしょう。
(3)実務上、働いていることが立証できた場合に、賃金コンセンサスを参照して一定額が認められることがあります。

大阪地判平成31年2月27日交民52巻1号254頁
 立証の程度に鑑み、年齢別・学歴別の平均賃金の7割相当額を基礎収入とした。

名古屋地判平成31年1月22日交民52巻1号48頁
 被害者が若年(事故当時21歳)であって将来の就労可能性が多岐にわたっていたこと、被害者の就労意欲が高いこと等を考慮して、基礎収入を賃金センサスの女性・学歴計・全年齢平均賃金相当額とした。

参考
 判例タイムズ1537号236頁

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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