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Q 給与債権の情報取得手続について教えて下さい。

2026/04/04 更新

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申立てをすることができる債権者

①養育費や婚姻費用等の請求権についての公正証書、調停調書があること

②人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権の公正証書、判決があること

財産開示手続をすでに行ったこと

 3年以内に財産開示手続きを行ったこと

強制執行によって成果を得られなかったこと

 申立ての日前6か月内に実施された強制執によって、金銭債権の完全な弁済を受けられなかったこと

給与債権の情報取得手続

(1)市役所や年金事務所の債務者の勤務先情報を取得できます。

(2)会社に勤めて、厚生年金に加入すれば年金事務所に勤務先の情報が記載されます。これを取得できます。

(3)会社に勤めて、住民税の特別徴収をすれば市役所に勤務先の情報が記載されます。これを取得できます。

(4)どの公的機関から情報の開示を受けるかは、債権者が選択することになります。

参考HP

https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_minji14/kyuuyosaiken_zyouhosyutoku_mousitate/index.html

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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