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Q 解除と第三者の関係について教えて下さい。(対抗要件)

2026/07/26 更新

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解除と第三者の関係

解除と第三者の関係について教えて下さい。

解除と第三者の関係について、詳しくご説明しましょう。

解除後の第三者との関係で、元所有者と第三者は対抗関係に立ちます。

合意解除したとき、元所有者と第三者は対抗関係に立ちます。

債務不履行による契約解除をした場合には、元所有者と解除前の第三者に対し、その権利を害することができない(民法545条)、といわれます。

しかし、この意味について、「元所有者と第三者は対抗関係に立つ」という考え方と、権利保護要件として(第三者として保護されるためには、)「登記または引き渡しが必要」という考え方があります。

民法
545条 解除の効果
1項 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2項 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3項 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4項 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

対抗要件とはどのような意味か。

二重譲渡の関係にある当事者間において、相手方に所有権を主張するには、①元所有者から所有権を譲り受けたことだけではなく、②登記または引渡しをうけたことが必要です(民法177条、178条)。

参考

岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」43頁以下

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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