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Q 危険負担の抗弁権と、履行不能解除について教えて下さい。

2026/03/28 更新

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危険負担の抗弁権

1 危険負担の抗弁権

(1)(双方にとって責めに帰することができない事情で)相手方の債務が履行不能である場合には、債務の履行を拒むことができます(民法536条1項)。

(2)債務者の責めに帰すべき事情であることは、再抗弁となります(民法536条2項)。

(3)なお、履行を拒むことができるだけで、履行不能解除をしなければ債務そのものは消滅しません。

2 危険負担の抗弁権の要件事実

(1)債権者の債務が履行不能となった場合には、履行不能による解除も可能です。

参考
 岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」16頁以下

(2)危険負担の抗弁権の要件事実は以下のとおりです。

①債権者の債務が履行不能となったこと
②履行を拒むとの意思表示

参考
 岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」20頁以下

履行不能に基づく解除の抗弁権の要件事実

履行不能に基づく解除権の要件事実は以下のとおりです。

①債権者の債務が履行不能となったこと
②契約を解除する旨の意思表示

民法536条 債務者の危険負担等
1項 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2項 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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