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Q 同時履行の抗弁権について教えて下さい。

2026/03/28 更新

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同時履行の抗弁権

(1)同時履行の抗弁権とは、相手方から債務の履行の請求をされたとき、相手方が債務の履行をしない限り、履行を拒むことができる権利です(民法533条)。

(2)相手方が履行の提供をしても、その提供が継続しない限り同時履行の抗弁権を失うものではない(判例)ので、履行の提供があっただけでは、再抗弁にならず、履行の提供の継続が必要です。

参考
 岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」16頁以下

同時履行の抗弁権の要件事実

 同時履行の抗弁権を行使する、という権利主張が必要で、それで足ります。

民法533条 同時履行の抗弁
 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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