「著作物」に該当しないものの、保護されべき「営業上の利益」
- Q 著作権法6条の「著作物」に該当しない情報について、他人が無断で使用した場合に、損害賠償義務を負うことがありますか。
- 判例(著作権侵害申告によって、動画が削除された。同動画の配信行為が、著作権法の侵害にならないが、他人の営業上の利益を害する場合には、侵害申告は違法とならない。)
- 判例(ハンドスコアは、著作権法6条の「著作物」に該当しないが、これを無断でコピーしてウェブサイトで無料で掲載し広告収入を得て、かつこれによって権利者の売上が減少していた場合には、模倣者は不行為責任を負う。)
- 判例(違法な著作権侵害申告によって、動画が削除された。これによる損害について、動画を他人に見てもらえる権利は保護されるべき権利とは認められず、動画が削除されたことで失った収益のみが損害として認められた。)




