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Q 相続放棄の申述期間は3か月から6か月へと延長できるのですか。その方法を教えて下さい。

2025/11/22 更新

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相続放棄

 被相続人(例えば、父が亡くなったとしたら、その父)に借金等がある場合には、プラスの財産もマイナスの財産も相続したくないとして、届け出る手続が相続放棄の手続きです。

相続放棄の期限

相続放棄の手続きができるのは、被相続人(例えば、父が亡くなったとしたら、その父)が亡くなったことを知った時から3か月以内が原則です。この期間を熟慮期間といいます。

民法第915条 
1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

熟慮期間の申述期間の延長

(1)相続放棄の手続きは、被相続人(例えば、父が亡くなったとしたら、その父)が亡くなったことを知った時から3か月以内が原則です。

(2)もっとも、3ヶ月間、期間を延長してほしい(もともとの3月+延長の3月の合計6ヶ月間へと申述期間を延長してほしい)、という手続もできます。

(3)この場合には、相続放棄と同様の書類を集めて、相続放棄の申述期間を延長させてほしい、家庭裁判所に申し出します。

(4)実務的には、延長が認められるのは、3ヶ月間(もともとの3月+延長の3月の合計6ヶ月間)です。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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