判例(デザインにこった量産実用品について、デザイン面の保護は意匠法によるべきであり、原則として著作権法による保護はされない。)
2026/05/17 更新
このページを印刷応用美術
(1)デザインにこった量産実用品について、デザイン面の保護は意匠法によるべきであり、原則として著作権法による保護はされれません。
(2)意匠権は登録出願が必要であり、保護期間は25年です。
著作権は、登録が必要であり、50年です。
デザインにこった量産実用品について、デザイン面の保護は意匠法によるべきであり、原則として著作権法による保護はされれません。
(3)実用品の機能を理由とする形状は、本来的は特許法で保護されるべきです。
(3)もっとも、量産実用品について、その機能を由来とする形状ではなく、それ自体が高い創造性を備えている場合には、著作物に該当することもあります。
本件の問題となった量産実用品

本件では、椅子という実用品の形状を活かして、特徴的な形状で、作成者の個性が活かされた高い美術性を持っています。
1 原告の商品
原告の商品は以下のとおりです。

(令和5年9月28日東京地判 判例タイムズ1526号231頁の判決文の写真から引用)
2 被告の商品
被告の商品は以下のとおりです。

(令和5年9月28日東京地判 判例タイムズ1526号231頁の判決文の写真から引用)
3 原告の主張
原告は、被告の製品は原告の製品の複製もしくは飜案であるから、原告の製品の著作権を侵害すると主張しました。
最判令和8年4月4日
(1)デザインにこった量産実用品について、デザイン面の保護は意匠法によるべきであり、原則として著作権法による保護はされない。
(2)もっとも、量産実用品について、その機能を由来とする形状ではなく、それ自体が高い創造性(思想又は感情の創作的な表現であること)を備えている場合には、著作物に該当することもあえる。
(3)しかし、本件では、その機能を由来とする形状ではなく、それ自体が高い創造性(思想又は感情の創作的な表現であること)という部分がなく、著作権法上保護されない。
参考HP
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95904.pdf
判例タイムズ1526号231頁以下
本件の第一審(令和5年9月28日東京地判)の解説です。






