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判例(デザインにこった量産実用品について、デザイン面の保護は意匠法によるべきであり、原則として著作権法による保護はされない。)

2026/05/17 更新

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応用美術

(1)デザインにこった量産実用品について、デザイン面の保護は意匠法によるべきであり、原則として著作権法による保護はされれません。

(2)意匠権は登録出願が必要であり、保護期間は25年です。
 著作権は、登録が必要であり、50年です。
 デザインにこった量産実用品について、デザイン面の保護は意匠法によるべきであり、原則として著作権法による保護はされれません。

(3)実用品の機能を理由とする形状は、本来的は特許法で保護されるべきです。

(3)もっとも、量産実用品について、その機能を由来とする形状ではなく、それ自体が高い創造性を備えている場合には、著作物に該当することもあります。

本件の問題となった量産実用品

本件では、椅子という実用品の形状を活かして、特徴的な形状で、作成者の個性が活かされた高い美術性を持っています。

1 原告の商品

 原告の商品は以下のとおりです。

 (令和5年9月28日東京地判 判例タイムズ1526号231頁の判決文の写真から引用)

2 被告の商品

 被告の商品は以下のとおりです。

 (令和5年9月28日東京地判 判例タイムズ1526号231頁の判決文の写真から引用)

3 原告の主張

 原告は、被告の製品は原告の製品の複製もしくは飜案であるから、原告の製品の著作権を侵害すると主張しました。

最判令和8年4月4日

(1)デザインにこった量産実用品について、デザイン面の保護は意匠法によるべきであり、原則として著作権法による保護はされない。

(2)もっとも、量産実用品について、その機能を由来とする形状ではなく、それ自体が高い創造性(思想又は感情の創作的な表現であること)を備えている場合には、著作物に該当することもあえる

(3)しかし、本件では、その機能を由来とする形状ではなく、それ自体が高い創造性(思想又は感情の創作的な表現であること)という部分がなく、著作権法上保護されない。

参考HP

 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95904.pdf

参考

判例タイムズ1526号231頁以下
本件の第一審(令和5年9月28日東京地判)の解説です。

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