Q 公判前整理手続とは何か。期日間整理手続とは何か。
2026/04/21 更新
公判前整理手続
(1)公判前整理手続は、本番の裁判の準備をする裁判手続を、別にする手続きです。
(2)被告人は公判前整理手続に出頭する権利があり、被告人が欠席を希望しない限り、被告人が在籍するして手続きが進みます(刑事訴訟法316条の9)。
(3)6か月程度、長ければ、1年程度の期間手続を行います。
| 刑事訴訟法316条の2 公判前整理手続の通則 1項 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。 2項 前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 3項 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。 |
公判前整理手続ですること
公判前整理手続で行うことで、実務上、重要なことは以下のとおりです。
| 証拠開示をする(開示された記録を読み込みます。)。 争点を明確にする(証明予定事実記載書面、予定主張記載書面の提出)。 証拠の提出する(証人尋問の請求)。 刺激証拠をチェックする。 証拠意見を提出する。 裁判所が評議で使う量刑表を確認する。 公判期日を決める。 次回の打合期日(もしくは公判前整理手続の期日)を決める。 |
期日間整理手続
(1)期日間整理手続は、最初、裁判員非対象事件で起訴されたが、訴因変更されて、裁判員対象事件となった場合に、公判前整理手続と同じ手続をする場合の手続です。
(2)手続の内容は、公判前整理手続と同じです。
| 刑事訴訟法316条の28 期日間整理手続 1項 裁判所は、審理の経過に鑑み必要と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日後に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を期日間整理手続に付することができる。 2項 期日間整理手続については、前款(第三百十六条の二第一項及び第三百十六条の九第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、検察官、被告人又は弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、第三百十六条の六から第三百十六条の十まで及び第三百十六条の十二中「公判前整理手続期日」とあるのは「期日間整理手続期日」と、同条第二項中「公判前整理手続調書」とあるのは「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。 |






