Q 公判前整理手続では、どんなことをするのか。
2026/04/22 更新
公判前整理手続
(1)公判前整理手続は、本番の裁判の準備をする裁判手続を、別にする手続きです。
(2)公判前整理手続で行うことで、実務上、重要なことは以下のとおりです。
| 証拠開示をする(開示された記録を読み込みます。)。 争点を明確にする(証明予定事実記載書面、予定主張記載書面の提出)。 証拠の提出する(証人尋問の請求)。 刺激証拠をチェックする。 証拠意見を提出する。 裁判所が評議で使う量刑表を確認する。 公判期日を決める。 次回の打合期日(もしくは公判前整理手続の期日)を決める。 |
公判前整理手続の流れ
(1)公判前整理手続きは、検察官や弁護人が提出した書面の確認(その不明点の確認)、今後の予定の確認、宿題の確認、次回の期日の予定の確認等を行う。
(2)現在の検討状況、今後の予定について細かく聞かれる。事前にメモを用意しておくのがよいだろう。
裁判官
弁護人から、参考送付頂いている証拠開示の件ですが、検察官の進捗を教えてください。
検察官
●月●日までに、開示予定です。
裁判官
弁護人の予定主張記載書面の提出ですが、検察官請求証拠の開示から1か月後の提出でよいですか。
弁護人
待ってください。検察官から十分な証拠開示がされるのか。追加で調査が必要なのか、現時点では回答できません。
裁判官
分かりました。ただし、どのような主張を考えておられるのか、暫定的なものでよいので教えてもらえませんか。
弁護人
〇〇と考えております。
裁判官
ということは、〇〇に特に時間がかかりそう、ということですか。
弁護人
そのとおりです。
裁判官
弁護人の検討に時間がかかることは理解できました。
検察官もこれを踏まえて証拠開示をすることは可能でしょうか。
検察官
今言って頂いた内容を、証拠開示請求書に記載頂ければ、対応します。
裁判官
弁護人、現時点でも、証拠開示請求書への明記は可能でしょうか。
弁護人
〇〇〇〇
(以下省略)
裁判官
まずは、検察官が証拠開示をする。弁護人は開示された証拠と検討して、追加の証拠開示をするのか、それとも、 弁護人の予定主張記載書面を提出するのか、今後の方針を明確してくださるまでを次回までの宿題としましょうか。
なお、弁護人の方針ですが、書面にして頂く必要はありません。
検察官、弁護人
特に異議はありません。
裁判官
本日、弁護人、検察官で確認しておきたいことは以上でしょうか?
検察官、弁護人
特にございません。
裁判官
それでは、次回期日を決めます。
次回について、公判前整理手続にするのか、打ち合わせ期日にするかも問題になるのですか。
この点、弁護人のご意見は。
弁護人
〇〇でお願いしたいです。






