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刑事弁護の流れ

Q 弁護人の予定主張記載書の作成方法について教えて下さい。

2026/04/22 更新

予定主張記載書面

 弁護人は、予定主張記載書面を提出しなければならない(刑事訴訟法316条の17)。

刑事訴訟法第316条の17
1項 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
2項 被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
3項 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる

予定主張記載書面

1 検察官の主張に対する反論

(1)まずは、検察官の証明予定事実記載書における検察官の立証についてどのようなスタンスで臨むのかを端的に記載する必要があります。

(2)証拠を争うのか、それとも、その証拠を前提に、「〇〇という解釈ができる。」もしくは、「こういう事情があったんです。」という新しい事実を主張することになります。
 例えば、検察官がAホテルに前日宿泊したと証明予定事実記載書面に記載がしたとすれば、、予約はしたが、〇〇ちう事情で泊まれなかった、と回答するのか、そもそも、別のホテルに宿泊したか、その履歴は間違いだと主張するのかを明確にしなければならない。

2 主張関連証の開示の準備

(1)次に、弁護人の主張関連証拠の開示請求の関係に、「〇〇が立証できるのではないか。」とい見地から記載が必要です。
 例えば、「被告人は犯行当時の記憶がないと述べているが、被告人は〇〇という病気を患っており、その影響で被告人は記憶がなく、被告人が自分の記憶のままに述べており、虚偽は述べていない。」と予定主張記載書面として記載する。

(2)その後に、主張関連証拠として、被告人の精神科の病歴や、被告人の様子についての家族等の供述調書の開示請求をすることが考えられます。

検察官の再反論を予想する

(1)検察官は、弁護人の予定主張記載書面については再反論を検討するでしょう。

 例えば、検察官がAホテルに前日宿泊したと証明予定事実記載書面に記載がした。これに対して、弁護人は、別のテルに宿泊したと主張する。

(2)この場合に、検察官から別のホテルのホテル名を開示するように求められます。検察官としては、補充捜査をして供述の信用性を争うのか、それとも、ホテル名を明確にできないことをもって供述の信用性を減殺するのかです。

(3)答えはありませんが、先のことも考えて反論すべきです。

証人の証言内容を細かく記載する必要はない

(1)予定主張記載書面を提出する趣旨は、争点整理や、証拠の準備です。

(2)弁護人が「〇〇について証人に証言してもらいます。」という必要性を明示できれば、最低限の準備としては大丈夫です。

(3)証人の証言内容は細かく記載する必要はありません。

 例えば、立証目的が情状(被告人に対する今後の監督の予定)であれば、そのまま「被告人に対する今後の監督の予定(被告人の母〇〇の証言尋問)」という記載で足ります。

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令和  年(わ)第●●号 ●●被告事件
被告人 ●●
                  予定主張記載書面
                                  令和  年  月  日
大阪地方裁判所 第〇刑事部〇係 御中
                                  弁護人  井上正人 

上記被告人の上記被告事件について、弁護人が予定する主張する証拠により証明しようとする事実は以下のとおりである。。

概要被告人の予定主張立証の予定
被告人の家族関係被告人と被害者は兄弟である。被告人質問
包丁の購入(1)令和元年6月18日、被告人は包丁を購入した。
(2)
被告人質問

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