Q 証拠開示と、証明予定事実(主張予定事実)の関係はどういうものになるのか。
2026/04/23 更新
争点整理
(1)公判前整理手続では、当事者の主張と、当事者が提出する証拠を明確にする手続きです。
(2)もっとも、刑事事件では、検察がほとんどの証拠を持っている。したがって、弁護人は証拠開示をしつつ、事案の把握に努めて、その程度にしたがって、弁護人としての主張(予定主張記載書面)や、弁号証の請求をしていくことになる。
公判前整理手続についての大筋の進め方
1 任意開示請求
(1)類型証拠開示請求をするには、検察官請求証拠の開示を待たなければならない。
(2)被告人の供述録取書等、取り調べ状況報告書、録音・録画状況報告書等については開示の必要性が明らかであり、先に任意開示として証拠開示を求めてもよいだろう。
(3)精神鑑定をすると3か月程度の時間がかかる。責任能力を争うかどうかは今後の進行に大きく関わる。もし、責任能力を検討すべき事情が明らかであれば、これに関連しそうな証拠は先に任意開示をしてもよいだろう。
2 検察官の証明予定事実と検察官請求証拠
(1)公判前整理手続では、検察官が証明予定事実と検察官請求証拠を開示する(刑事訴訟法316条の13)。
3 証拠意見、類型証拠開示請求、認否
これに対して、弁護人としては、以下の対応をする。
(1)犯罪事実を認めるのか、正当防衛、責任無能力等を主張するのかなど、大筋の見通しを口頭等で開示することになります。
(2)検察官請求証拠について、証拠意見を検討します。
まずは、客観証拠について証拠意見を出し、供述証拠については、弁護人の主張が明確になった事件、つまりは、主張予定事実を提出すると同時に、証拠意見を出すことになるでしょう
(3)類型証拠開示請求(検察官請求証拠の信用性を判断するのに必要な証拠を開示する)を検討する(刑事訴訟法316条の15)。
4 証拠開示の事件の把握
(1)弁護人としては、開示された証拠を読み込み、事件の全体把握をします。
(2)追加で、証拠開示が必要と考えれば、証拠開示請求を再度行います。
5 予定主張事実と主張関連証拠開示請求と、弁号証の請求
(1)証明予定事実記載書面は、検察官のストーリーを記載したものです。これに対して、弁護人のストーリーを記載するのが主張予定記載書面となります。
(2)事件の把握が終わった段階で、弁護人としては、予定主張事実を提出する(刑事訴訟法316条の17)。
(3)弁護人が主張する事実を立証できるかどうかを検討するために、弁護人は主張関連証拠の開示請求をします(刑事訴訟法316条の20)。
(4)あわせて、弁護人は、弁号証の立証をすることになります。
(5)検察官請求証拠について、証拠意見を出すことになります。
まずは、客観証拠について証拠意見を出します。そして、(検察官が請求証拠のうち)供述証拠については、弁護人の主張が明確になった事件、つまりは、主張予定事実を提出すると同時に、証拠意見を出すことになるでしょう






