Q 刑事事件の尋問で、証言を明確にするために、証拠等を見せるにはどのような手順を守る必要がありますか。
2026/06/06 更新
証言を明確にするための証拠の提示
(1)証人の供述を明確にするため必要があるとして、書面等を提示するには裁判所の許可が必要です(刑事訴訟法規則199条の12の1項)。
(2)なお、提示する書面等について、事前に検察官に示していることが必要である(刑事訴訟法規則199条の12の2項)。
| 刑事訴訟法199条の12 図面等の利用 1項 訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。 2項 前項の場合には、第199条の10第2項の規定を準用する。 |
実際の尋問
弁護人
衝突した車両はどんな車両ですか。
弁護人
甲〇号(写真)を示します。
| 確かに、このタイミングで写真を示してしまうと、証人が車両を思い出すタイミングを失い、記憶を汚染する可能性があります。 |
裁判所
写真を示す根拠を示してください。
弁護人
Aに衝突した車両について証言しもらいますが、その証言を明確にするためです。
裁判官
質問によって供述を引き出した後でなければ認められません。まずは、書面を示さずに質問して下さい。
弁護人
分かりました。
弁護人は、「車両の色は何色でしたか。」「車両はどんな形でしたか。」とある程度口頭の質問によって証人に質問しました。
弁護人
証人が証言する車両がどのようなものなのか、その証言を明確にするめに甲〇号(写真)を示します。
裁判官
許可します。
| 証言の明確化のために証拠を示す場合には、裁判官の許可が必要です。 |
弁護人
弁護人は証人に甲〇号(写真)を示す。
証人が見た車両は、この写真の車両ですか。
証人
はい。
弁護人
なぜ、そう言い切れるのですか。
証言を明確にするために、証拠等を見せることが許される他の場合
1 位置関係を明確にする例(地図・見取図)
(1)言葉だけで「交差点の北西の角から南に向かって……」と説明されても、裁判官や裁判員には正確な位置が伝わりにくいことがあります。
交通事故や傷害事件で、「被告人と被害者がどこに立っていたのか」「証人はどこからそれを見ていたのか」を明確にするため、現場の見取図や地図を証人に示し、「この図のどこですか?」と指差しさせながら証言してもらいます。
(2)現場の地図を示した場合には、地図を使った質問をする前に、「この地図が何の地図なのか。」「それがなぜ分かるのか。」を聞いて、現場の地図であることを確認する。
その後に、地図を使って話を聞く等の対応をします。
2 形状や同一性を明確にする例(凶器などの証拠品)
(1)「刃物を見た」という証言だけでは、それが果物ナイフなのか、サバイバルナイフなのか、包丁なのかが分かりません。
(2)殺人や強盗事件で、押収された実際の凶器(包丁など)を法廷で証人に示し、「あなたが犯行現場で見た刃物はこれですか?」「被告人はこれをどのように握っていましたか?」と確認し、証言の解像度を上げます。
3 現場の状況を明確にする例(写真)
(1)「部屋の中が荒らされていた」という抽象的な表現を、より客観的で具体的なものにするために使われます。
(2) 空き巣事件などで、犯行直後の現場写真を被害者(証人)に示し、「この写真に写っているタンスの引き出しは、あなたが家を出たときは閉まっていましたか?」などと質問し、被害に遭った状況を正確に浮かび上がらせます。
(3)「同一性の問題なのか」「証言を明確にするため」なのかは、立証の趣旨によって変わります。現場の状況を証人が証言してもらうことが目的で、現場の写真を示すのであれば、現場の状況を明確にするために写真を示したと考えることになるでしょう。






