Q 刑事事件で、証人が取調べ調書に記載のない供述をしたときに、どうすべきか手順を教えて下さい。
2026/06/06 更新
記憶喚起のための書面の提示
(1)証人の記憶が明らかでない事項ついて、記憶を喚起するために書面等を提示するには裁判所の許可が必要です’(刑事訴訟法規則199条の11の1項)。
(2)なお、提示する書面等について、事前に検察官に示していることが必要です(刑事訴訟法規則199条の10の2項)。
| 刑事訴訟法第199条の11 記憶喚起のための書面等の提示 1項 訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。 2項 前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。 3項 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。 |
実際の尋問の様子
弁護人
証人は「犯人がサングラスをしていた。」と証言されましたよね。
弁護人
〇月〇日に警察署で調書を作成されていますよね。
その調書には、そのような記載がありませんよね。
証人
そのときには、サングラスのことを聞かれなかったからです。
| 証人が弁解を始めたとしても、弁解について反応してはいけなせん。まずは、取調べ調書に記載があるのか、ないのかを証拠化しなければなりません。 |
弁護人
聞かれたことに答えて下さい。
〇月〇日に警察署で調書を作成されていますが、その調書には、『犯人がサングラスをしていた。』と記載してもらったのですか。してもらっていないのですか。
証人
記憶がありません。
弁護人
記憶がないのですね。
〇月〇日に作成された警察官調書にはそのような記載がありません
記憶がないとのことなので、後で、裁判所は328条書面として提出しますね。
| 「取調べ調書に記載がない。」ことの証拠化は、例えば、取調べ調書を作ったのが1通だけであれば、そのことを質問し、その場面について書かれた部分を読み上げて、確かにその旨の記載がないことを確認することになります。 後日、弁護人が、公判で証人は〇〇と証言したが、取調べ調書についてはこれに該当する記載が一切ない、という報告書を弁号証として出す等の対応が考えられます。 |
弁護人
次に、事実として、〇月〇日に作成された警察官調書にはそのような記載がありません。
なぜ、記載されなかったのか、分かりますか。
| 裁判所の見解 質問したことが証拠となるのではなく、証人の回答が証拠になります。したがって、このやりとりだけでは、取調べ調書に記載がなかったことは証拠化されない、というのが裁判所の公式で見解となります。 |






