Q 刑事事件の尋問で、同一性の確認として、証拠等を見せるにはどのような手順を守る必要がありますか。同一性の確認とは、どういうことを言うのか。
2026/06/07 更新
同一性について尋問するための証拠の提示
(1)同一性を確認するために書面等を提示するには裁判所の許可は必要ありません(刑事訴訟法規則199条の10の1項)。
(2)なお、提示する書面等について、事前に検察官に示していることが必要です(刑事訴訟法規則199条の10の2項)。
| 刑事訴訟法第199条の10 書面又は物の提示 1項 訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。 2項 前項の書面又は物が証拠調を終つたものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。 |
実際の尋問
弁護人
証人が令和8年5月1日に拾った財布について、どこで入手したいのか聞きたいと思います。
まずは、ひろった財布について、どの財布について質問するのか明確にするために、甲3号証を示したいと思います。
証人が令和8年5月1日に拾った財布と、写真の同一性の確認のために、甲3号証を示します。
| ポイント この時点で、証拠の写真を示しても誘導性はありません。したがって、この形での写真の提示は間違いなく、同一性の確認です。 |
裁判官
被告人が令和8年5月1日に拾ったと供述している財布と、甲3の3頁目の財布の確認という趣旨でしょうか。
弁護士
はい。
裁判官
示してくて下さい。
弁護士
証人が令和8年5月1日に、〇〇の場所で拾った財布は、甲3の3頁の財布と同一ですか。
証人
はい。
弁護人
なぜ、そのように言い切れるのですか。
証人
〇〇だからです。
| (1)証拠を提示したときには、その証拠が何なのか、分かるかという質問をすることが必要になります。 (2)証人がその証拠を見て、その証拠を理解できているか、確かめる必要があります。 |
弁護人
この財布を、以下、拾った財布と呼びます。
拾った財布を見つけた経緯について以下質問してきます。






