Q 証人を「呼び出し」とするか「同行」とするか。
2026/06/20 更新
証人を「呼び出し」とするか「同行」
(1)証人を呼び出す方法は、刑務所にいる共犯者らを呼び出す場合を除いては、実質的には「同行」しかありません。
(2)証人が呼び出しを拒否している場合には、裁判所には証人を連れてくる人材(手段)がないからです。
(3)したがって、刑務所にいる共犯者らを呼び出す場合を除いては、証人は、検察官もしくは弁護人が任意で連れてくる人材に限られます。
呼び出し
(1)弁護人側の証人が採用された場合に、その証人を「呼び出し」として、裁判所から呼び出し状を出してもらうこともできます。
(2)もっとも、呼び出しを選んだとしても、(刑務所にいる共犯者らを呼び出す場合を除いて)裁判所が呼び出し状を証人に送ってくれるだけで、実際には同行と変わりません。
(3)呼び出し状があれば、証人が会社を休むこと等が必要になったときに、会社に提出することができます。
(4)また、呼び出しの場合には、裁判所の場所等の連絡を裁判所がしてくれます。






