Q 中小企業の経営者が利用できる私的年金制度にはどのようなものがありますか。
2026/05/09 更新
中小企業の経営者が利用できる私的年金
(1)中小企業の経営者が利用できる年金制度については、小規模企業共済、国民年金基金(国民年金の1号被保険者のみ)、中退共制度(中退共)、確定拠出年金(DC)、個人年金保険(生命保険)等があります。
(2)小規模企業共済は、中小企業の経営者、役員、その配偶者が利用できる退職金制度です。
(3)個人事業主等の国民年金の1号被保険者であれば、国民年金(公的年金)への加入義務があり、国民年金の上乗せとして国民年金基金を利用することができます。
(4)中退共制度(中退共)は、中小企業の従業員が利用できる退職金制度です。つまり、中小企業の経営者はりようできません。
金制度を比べてみる
Q 中小企業の経営者は自分の個人年金を準備するために小規模企業共済、国民年金基金(国民年金の1号被保険者のみ)、確定拠出年金(DC)、個人年金保険(生命保険)を利用できますが、これらを比べた場合のメリット・デメリットはどのようなものになりますか。
A
| 小規模企業共済 | 国民年基金 | iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金) | 個人年金保険(生命保険) | |
| 税制メリット | 〇 ※1 | 〇 ※1 | 〇 ※1 | △ ※2 |
| 払い戻し | 〇 ※3 | × | × | △ 払戻しを選択すると大きく元本割れする。 |
| 運用 | 機構任せ | 機構任せ | 自分で選択しなければならない※4 | 保険会社任せ |
| 差押禁止債権 | 〇 ※5 | 〇 ※5 | 〇 ※5 | × |
※1 小規模企業共済、国民年金基金、確定拠出年金(DC)は掛金全額について所得控除を受けることができます。
※2 例えば、新個人年金保険料では、年4万円までしか所得控除を受けることができません。
※3 小規模企業共済では、一定の条件を満たせば払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等の貸付けを受けられます。事実上の払い戻しを受けることができます。
※4 確定拠出年金(DC)は自分で運用内容を決めなければなりません。
※5 事業の破たんにより経営者が自己破産した場合、99万円を超える個人財産をすべて失うのが原則です。
しかし、小規模企業共済、国民年基金、確定拠出年金の受給権は差押禁止債権であり、経営者個人が自己破産した場合にも、これらの受給権は保護されます。
※6 確定拠出年金(DC)を導入するには、規定の整備など複雑な手続きが必要です。
※7 小規模企業共済、国民年金基金どの制度を利用したとしても元本割れのリスクはあります。






