Q 被疑者から、「友人に連絡してほしい。友人の電話番号は携帯に入っている。携帯は警察が持っている。」と言われました。どうすればよいですか。
2025/12/28 更新
(1)証拠物として押収されている場合には、検察に相談すれば、電話番号を教えてくれることがあります。
(2)証拠物として押収されていない場合には、財布など一般の持ち物として警察が預かっている可能性がありますので、宅下げの手続をとって携帯電話を預かるという手法もあります。
(3)もっとも、携帯電話を預かる場合には、「携帯電話に傷が付いていた。」等のクレームになる可能性があり、リスクがあります。
(4)例えば、携帯電話で番号を確認するにしても、宅下げから1時間以内に差し入れして返却するなどの対応が必要です。
(5)出来れば、携帯電話を預かったりすることは避けましょう。
参考
「ノラネコ弁護士直伝刑事弁護Ⅰ捜査弁護」 45頁






