Q 主張関連証拠開示請求について教えて下さい。
2026/04/22 更新
主張関連証拠開示請求
(1)主張関連証拠開示請求は、弁護人が主張する事実を立証できるかどうかを検討するために、必要な証拠の開示請求をする手続きです(刑事訴訟法316条の18)。
(2)主張関連証拠開示請求は、弁護人の予定主張記載書面とともに提出することになります。
| 刑事訴訟法第316条の20 1項 検察官は、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第三百十六条の十四第一項第一号に定める方法による開示をしなければならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。 2項 被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項 二 第三百十六条の十七第一項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由 |
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令和 年(わ)第●●号 ●●被告事件
被告人 ●●
主張関連証拠開示請求書
令和 年 月 日
大阪地方検察庁 検察官 検事 殿
(参考送付:大阪地方裁判所 第●刑事部合議係 御中)
弁護人 井上正人
(1)上記各被告事件は公判前整理手続に付されているところ、刑事訴訟法316条の20に基づき,下記の各証拠の開示を請求する(ただし,開示済みのものは除く)。
(2)以下、供述録取書等とは、供述調書のほか、供述書,上申書,被害届,証人 尋問調書,録音・録画媒体等の一切を含む趣旨である(刑訴法316条の14第2号参照)。
(3)なお、開示請求に対する回答については、①存在するのか、存在しないのか、②存在しないとして、検察官の手許には存在しないとの意味なのか、その証拠が警察にもないという意味なのか,③証拠自体は存在するが、開示の必要性がなく開示しないという意味なのかを明確にした上で回答頂きたい。
| 証拠の例示(証拠の明示) | 被告人の予定主張 | 開示の必要性 |
| 被告人の精神疾患(うつを含みこれに限られない)に関する医師の供述録取書等、診療記録等、その他被告人の精神疾患の程度や責任能力を示す一切の証拠(既に開示されたものを除く。) | 被告人は精神疾患(うつ病)を患って通院し、犯行時の様子も詳しく覚えていない。 | 被告人の責任能力について争うかどうか判断するうえで弁護活動に必要な証拠である。 |
| 被告人について作成された取調べ状況記録書面の全て | 8号 | 乙●号証は,被告人の供述録取書等であるが,その証明力を判断するためには,被告人に対する取調べの状況を検証することが重要であり,被告人の防御のために必要である。 |
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