Q 公判前整理手続では、任意開示請求ではなく、類型証拠開示請求をすべきか。
2026/04/22 更新
公判前整理手続に基づく証拠開示
(1)裁判員裁判は公判前準備手続に付されます(裁判員法49条)。
(2)公判前整理手続では、刑事訴訟法の規定にしたがって、類型証拠開示請求(刑事訴訟法316条の14)、主張関連証拠開示請求(刑事訴訟法316条の20)をすることになります。
裁判所からの任意開示の示唆
(1)任意開示請求は、検察官の証拠請求を待たずしてできるために、任意刑事請求で話を進めてもよいのではないか、という示唆があることもあります。
(2)刑事弁護の観点からは、類型証拠開示請求をするのがセオリーだという見解もあります。類型証拠開示等の手続きでは、刑事訴訟法上の応答義務が規定されていたりするからです。
私見
(1)類型証拠開示請求を作成するのと、任意開示請求書を作成するのに労力は大きくかわりません。
(2)したがって、迷うなら、類型証拠開示請求書を作成するのでよいと思います。
(3)また、任意刑事請求書で開示請求をしながら、最後に、類型証拠開示請求書を提出して証拠開示に漏れが無いかをチェックするという方法もあるそうです。
参考
久保有希子ほか「刑事弁護の実践」148頁






