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刑事弁護の流れ

Q 裁判員候補者の選定手続とは何ですか。

2026/06/20 更新

裁判員候補者の選定手続

1 裁判員の選任まで

(1)裁判員裁判では、選挙人名簿から抽選を行って選ばれた人に対し、呼出し状を送ります。

 これを選定手続といいます。

(2)候補者に集まってもらって面談し、問題がないことを確認して、裁判員に選任します。

 これを選任手続といいます。

2 選定手続

(1)選定手続は、裁判所の職員がパソコンでボタンを押すと、自動で郵送先を選んでくれます。

(2)弁護人や検察官は、選定手続に立ち会う権利があります。

(3)もっとも、実務上は、立ち会わないのが一般的です。

(4)裁判所から弁護人に電話がかかってきて、「裁判員の選定手続には、立ち会わないですよね。」と聞かれると思います。

 これは、はい。と回答してもよいでしょう。

選任手続

(1)候補者に集まってもらって面談し、問題がないことを確認して、裁判員に選任します。

(2)これが選任手続です。

(3)同手続は1時間半ほどかかり、弁護人は立ち会うことが必要です。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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