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刑事弁護の流れ

Q 裁判員候補者の選定手続とは何ですか。

2026/04/22 更新

裁判員候補者の選定手続

1 裁判員の選任まで

(1)裁判員裁判では、選挙人名簿から抽選を行って選ばれた人に対し、呼出し状を送ります。

 これを選定手続といいます。

(2)候補者に集まってもらって面談し、問題がないことを確認して、裁判員に選任します。

 これを選任手続といいます。

2 選定手続

(1)選定手続は、裁判所の職員がパソコンでボタンを押すと、自動で郵送先を選んでくれます。

(2)弁護人や検察官は、選定手続に立ち会う権利があります。

(3)もっとも、実務上は、立ち会わないのが一般的です。

(4)裁判所から弁護人に電話がかかってきて、「裁判員の選定手続には、立ち会わないですよね。」と聞かれると思います。

 これは、はい。と回答してもよいでしょう。

選任手続

(1)候補者に集まってもらって面談し、問題がないことを確認して、裁判員に選任します。

(2)これが選任手続です。

(3)同手続は2時間ほどかかり、弁護人は立ち会うことが必要です。

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