Q 裁判員候補者の選定手続とは何ですか。
2026/04/22 更新
裁判員候補者の選定手続
1 裁判員の選任まで
(1)裁判員裁判では、選挙人名簿から抽選を行って選ばれた人に対し、呼出し状を送ります。
これを選定手続といいます。
(2)候補者に集まってもらって面談し、問題がないことを確認して、裁判員に選任します。
これを選任手続といいます。
2 選定手続
(1)選定手続は、裁判所の職員がパソコンでボタンを押すと、自動で郵送先を選んでくれます。
(2)弁護人や検察官は、選定手続に立ち会う権利があります。
(3)もっとも、実務上は、立ち会わないのが一般的です。
(4)裁判所から弁護人に電話がかかってきて、「裁判員の選定手続には、立ち会わないですよね。」と聞かれると思います。
これは、はい。と回答してもよいでしょう。
選任手続
(1)候補者に集まってもらって面談し、問題がないことを確認して、裁判員に選任します。
(2)これが選任手続です。
(3)同手続は2時間ほどかかり、弁護人は立ち会うことが必要です。






