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遺族が受け取った給付金に対する「贈与税」のリスク:親族間で分ける際の注意点

遺族が受け取った給付金に対する「贈与税」のリスク:親族間で分ける際の注意点

代表原告が受領した和解金を他の遺族へ送金する際、みなし贈与と疑われないための合意書作成。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

和解金を遺族へ送金する際のみなし贈与対策

B型肝炎訴訟において、お亡くなりになった被害者の代わりにご遺族が提訴し、代表原告として給付金を受け取るケースがあります。その後、受領した和解金を他のご遺族(ご兄弟や親族など)へ分配・送金する際、法的な手続きを踏まずに安易にお金を動かしてしまうと、税務署から「みなし贈与」と判定され、想定外の多額な贈与税を課せられてしまうリスクがあります。大切な資金を守るための正しい手続きについて解説します。

みなし贈与と疑われるリスクとその影響

代表原告の口座に振り込まれた給付金を、単なる口約束だけで他の相続人の口座へ送金した場合、外見上は「個人の財産を無償で他人に与えた」ように見えてしまいます。B型肝炎の給付金自体は非課税ですが、この「分配」のプロセスが贈与とみなされると、高額な税率が適用される恐れがあります。税務調査が入った際に、これが単なる贈与ではなく「和解金の正当な分配である」ことを客観的に証明できなければ、せっかくの給付金が税金で大きく目減りしてしまいます。

適切な合意書作成によるトラブル防止

このような税務上のトラブルを完全に防ぐためには、送金を行う前に、ご遺族間で「誰がどの割合で給付金を受け取るのか」を記載した「合意書」または「遺産分割協議書」を正式な書面として作成することが必須です。書面には、それぞれの署名と実印の押印、印鑑証明書の添付を行うのが一般的です。合意書という確固たる証拠を残しておくことで、みなし贈与の疑いを晴らすことができます。作成にあたっては、形式に不備がないよう、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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