遺族が受け取った給付金に対する「贈与税」のリスク:親族間で分ける際の注意点
代表原告が受領した和解金を他の遺族へ送金する際、みなし贈与と疑われないための合意書作成。
和解金を遺族へ送金する際のみなし贈与対策
B型肝炎訴訟において、お亡くなりになった被害者の代わりにご遺族が提訴し、代表原告として給付金を受け取るケースがあります。その後、受領した和解金を他のご遺族(ご兄弟や親族など)へ分配・送金する際、法的な手続きを踏まずに安易にお金を動かしてしまうと、税務署から「みなし贈与」と判定され、想定外の多額な贈与税を課せられてしまうリスクがあります。大切な資金を守るための正しい手続きについて解説します。
みなし贈与と疑われるリスクとその影響
代表原告の口座に振り込まれた給付金を、単なる口約束だけで他の相続人の口座へ送金した場合、外見上は「個人の財産を無償で他人に与えた」ように見えてしまいます。B型肝炎の給付金自体は非課税ですが、この「分配」のプロセスが贈与とみなされると、高額な税率が適用される恐れがあります。税務調査が入った際に、これが単なる贈与ではなく「和解金の正当な分配である」ことを客観的に証明できなければ、せっかくの給付金が税金で大きく目減りしてしまいます。
適切な合意書作成によるトラブル防止
このような税務上のトラブルを完全に防ぐためには、送金を行う前に、ご遺族間で「誰がどの割合で給付金を受け取るのか」を記載した「合意書」または「遺産分割協議書」を正式な書面として作成することが必須です。書面には、それぞれの署名と実印の押印、印鑑証明書の添付を行うのが一般的です。合意書という確固たる証拠を残しておくことで、みなし贈与の疑いを晴らすことができます。作成にあたっては、形式に不備がないよう、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。
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