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遺族が受け取った給付金に対する「贈与税」のリスク:親族間で分ける際の注意点

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟の給付金を代表者が受け取り、他の遺族と分け合う場合に贈与税はかかりますか?
A 【贈与税が課されるリスクについて】代表受給者が受け取った給付金を他の遺族へ何の対策もせずにそのまま送金すると、税務署から「みなし贈与」とみなされ、贈与税が課されるリスクがあります。
【無用な課税を防ぐ対策について】このリスクを防ぐためには、給付金を受給する前に、あらかじめ遺族間で分け方を明確にした「合意書」を作成しておくことが極めて重要です。適切な書面を準備することで、税務署からの指摘や無用な課税を確実に防ぐことができます。

和解金を遺族へ送金する際のみなし贈与対策

B型肝炎訴訟において、お亡くなりになった被害者の代わりにご遺族が提訴し、代表原告として給付金を受け取るケースがあります。その後、受領した和解金を他のご遺族(ご兄弟や親族など)へ分配・送金する際、法的な手続きを踏まずに安易にお金を動かしてしまうと、税務署から「みなし贈与」と判定され、想定外の多額な贈与税を課せられてしまうリスクがあります。大切な資金を守るための正しい手続きについて解説します。

みなし贈与と疑われるリスクとその影響

代表原告の口座に振り込まれた給付金を、単なる口約束だけで他の相続人の口座へ送金した場合、外見上は「個人の財産を無償で他人に与えた」ように見えてしまいます。B型肝炎の給付金自体は非課税ですが、この「分配」のプロセスが贈与とみなされると、高額な税率が適用される恐れがあります。税務調査が入った際に、これが単なる贈与ではなく「和解金の正当な分配である」ことを客観的に証明できなければ、せっかくの給付金が税金で大きく目減りしてしまいます。

適切な合意書作成によるトラブル防止

このような税務上のトラブルを完全に防ぐためには、送金を行う前に、ご遺族間で「誰がどの割合で給付金を受け取るのか」を記載した「合意書」または「遺産分割協議書」を正式な書面として作成することが必須です。書面には、それぞれの署名と実印の押印、印鑑証明書の添付を行うのが一般的です。合意書という確固たる証拠を残しておくことで、みなし贈与の疑いを晴らすことができます。作成にあたっては、形式に不備がないよう、弁護士などの専門家に依頼することをお勧めいたします。

B型肝炎給付金に関する公的相談窓口

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。給付金の受給条件や、受給後の資産保全・生活設計に関するご不安など、どのようなことでも丁寧にお伺いいたします。経験豊富な弁護士が、あなたとご家族の安心のために全力でサポートいたします。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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