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給付金を元手に行った「家族への援助(家購入資金等)」とみなし贈与の回避

給付金を元手に行った「家族への援助(家購入資金等)」とみなし贈与の回避

給付金で子ども住宅資金や教育資金を援助する際の、各種贈与税非課税特例の賢い活用。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

給付金を使った住宅・教育資金援助と非課税特例

B型肝炎訴訟でまとまった給付金を受け取った方の中には、「自分自身の生活は安定しているので、このお金を子どもや孫の住宅購入資金や教育資金として援助してあげたい」と考える方も少なくありません。しかし、親から子、祖父母から孫へ多額の資金を援助する場合、通常は高い税率の贈与税がかかります。せっかくの給付金を税金で目減りさせないために、各種の「贈与税非課税特例」を賢く活用する方法について解説します。

住宅取得等資金の贈与税非課税特例の活用

お子様やお孫様がマイホームを新築・購入・増改築する際、その資金を援助する場合、「住宅取得等資金の贈与税非課税特例」が利用できる場合があります。これは、一定の条件を満たすことで、数百万円から最大で一千万円以上の贈与が非課税になる制度です。省エネ等基準を満たす優良な住宅であれば非課税枠が拡大されるなど、要件が細かく定められています。この特例を活用すれば、給付金をそのまま無税でご家族のマイホーム実現のために役立てることができます。

教育資金の一括贈与特例と賢い資産移転

また、お子様やお孫様の学費や習い事の費用を援助する場合には、「教育資金一括贈与特例」が非常に有効です。これは、金融機関に専用の口座を設けることで、最大1,500万円までの教育資金が非課税で贈与できる制度です。いずれの特例も、利用するためには所定の期限内に税務署への申告や金融機関での手続きが必要となり、適用要件も厳密に定められています。後々トラブルにならないよう、事前に税理士などの専門家に相談し、制度の仕組みを正しく理解した上で計画的に活用しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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