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身体障害者手帳(肝臓機能障害1〜4級)の取得とB型肝炎給付金受給の両立

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「肝臓機能障害の身体障害者手帳を持っていますが、B型肝炎の給付金は両方とももらえますか?」
A 【受給可能です】肝硬変などで身体障害者手帳(1〜4級)を取得して公的な医療費助成を受けている場合でも、国のB型肝炎訴訟による給付金を満額受給することができます。これらは目的や根拠法が異なる制度のため、両方を受け取ることに法的な問題はありません。
【注意点と対策】両制度を並行して利用する場合、カルテや診断書などの医療記録を共有・活用できるため、訴訟の手続きをスムーズに進めやすくなります。ただし、正確な病態の立証や国家賠償請求訴訟の要件を満たす必要があるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談して確実な手続きを行うことをおすすめします。

給付金受給と公的医療費助成の賢い併用

B型肝炎ウイルスの影響で肝硬変や肝がんを発症されている方の中には、身体障害者手帳を取得し、自治体独自の公的医療費助成(重度心身障害者医療費助成など)を受けている方もいらっしゃいます。このような公的な助成制度を利用している状態で、国からB型肝炎給付金を受け取った場合、「助成が打ち切られたり、給付金が減額されたりするのではないか」と心配される声をお聞きします。両者の関係性について、正しい知識を解説します。

身体障害者手帳による助成と給付金は両立可能

結論から申し上げますと、肝硬変等で身体障害者手帳を取得し公的な医療費助成を受けていることと、B型肝炎訴訟において国から給付金を獲得することは、原則として両立が可能です。公的医療費助成は、障害をお持ちの方の経済的負担を軽減し、適切な医療を受けてもらうための福祉施策です。一方のB型肝炎給付金は、過去の集団予防接種における国の責任に基づく損害賠償です。性質が異なるため、助成を受けているからといって給付金が減額されることはありません。

各種制度を満額獲得し、経済的不安を解消する

したがって、公的医療費助成制度を適切に活用して日々の治療費や通院費の自己負担を最小限に抑えつつ、国からの給付金も満額で受け取ることができます。手元に残った給付金は、助成の対象外となる高度な先進医療の備えや、より快適な生活環境の整備、あるいはご家族の将来のための資金として、有効に活用することが可能です。利用できる制度は漏れなく活用し、長期にわたる療養生活の経済的な不安を解消していきましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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