提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

B型肝炎の給付金を受け取ることによるデメリットや不利益はあるか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎の給付金を受け取ると、何かデメリットや不利益はありますか?」
A 【デメリットや不利益の有無について】基本受給における大きな不利益はありません。周囲に病気が知られるリスクはほぼゼロですが、一時的な生命保険加入への影響や、訴訟提起に伴う検査費用・裁判費用の自己負担が発生する点が主な留意点となります。
【対策と受給のメリットについて】これらは弁護士のサポートを受けることで費用負担を抑えたり手続きを円滑に進めたりすることが可能です。また、給付金受給に加えて将来の定期検査費用の助成や無症状キャリアへの給付など国の手厚い補償を受けられるため、請求を行うこと自体の恩恵は非常に大きいです。

はじめに

「B型肝炎の給付金をもらうことで、何か不利益があるのではないか?」と不安に思い、手続きをためらっている方はいらっしゃいませんか?国を相手に裁判を起こすとなると、今後の生活に悪影響が出ないか心配になるのは当然のことです。この記事では、給付金を受け取ることによって生じる可能性のあるデメリットや、よくある不安について詳しく解説します。

周囲にバレるリスクはほぼゼロ

「裁判を起こすことで、会社や周りの人に自分がB型肝炎に感染していることが知られてしまうのではないか」という不安の声をよく耳にします。しかし、この点については安心してください。 B型肝炎訴訟は、基本的に書面のやり取りで進むため、ご自身が裁判所に出向いて証言台に立つようなことはありません。また、提出する証拠資料や和解の内容など、個人情報は厳重に保護されています。弁護士を通じて手続きを行えば、自宅に裁判所から直接書類が届くことも防げるため、ご家族にすら内緒で手続きを進めることも可能です。周囲に発覚するリスクは「ほぼゼロ」と言えます。

生命保険の加入などへの影響について

給付金を受け取ったからといって、将来の年金が減額されたり、他の公的な支援が受けられなくなったりすることはありません。給付金は非課税であるため、受け取ったお金に対して所得税がかかることもありません。 ただし、生命保険の加入に関しては注意が必要です。給付金を受け取ったこと自体が問題になるわけではありませんが、B型肝炎ウイルスに感染しているという「健康状態」が、保険の加入審査に影響する可能性はあります。すでに加入している保険が解約されることはありませんが、新しく加入する場合は、各保険会社の基準に従うことになります。

裁判費用や検査費用の自己負担について

給付金制度の唯一のデメリットと言えるのが、「初期費用がかかる可能性がある」という点です。 手続きを進めるためには、病院からカルテを取り寄せたり、必要な血液検査を受けたりする必要があります。これらの書類収集費用や検査費用は、一旦ご自身で立て替えていただくことになります。(和解が成立すれば、一定の条件のもと検査費用の一部が国から支給される制度はあります。) しかし、給付金を受け取ることができれば、最終的に手元に残る金額の方がはるかに大きくなることがほとんどです。

まとめ

B型肝炎給付金を受け取ることによる法的な不利益や、周囲に知られるリスクは極めて低いです。初期費用の立て替えは発生するものの、国からの正当な補償を受け取るメリットの方が非常に大きいと言えるでしょう。不安な点がある方は、専門の弁護士に直接ご相談いただくことで、より安心していただけるはずです。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP