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過去に「B型肝炎キャリア」と言われたことがある方へ:まずは受給可能性をセルフチェック

この記事の要点まとめ

昭和23年〜63年の集団予防接種経験、母子感染の否定など簡易チェックリスト.

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

はじめに

健康診断や病院の検査で「B型肝炎ウイルスのキャリアですね」と言われた経験がある方はいらっしゃいませんか?そのウイルス感染は、過去の集団予防接種での注射器の使い回しが原因かもしれません。もしそうであれば、国から給付金を受け取れる可能性があります。この記事では、ご自身がB型肝炎給付金の対象となるかどうかを簡単に確認できるセルフチェックリストをご紹介します。

対象となる「一次感染者」のセルフチェック

まずは、ご自身が直接集団予防接種によって感染した「一次感染者」に該当する可能性があるか、以下の3つのポイントをチェックしてみましょう。

1. 生年月日の条件を満たしているか?

「昭和16年(1941年)7月2日から昭和63年(1988年)1月27日までに生まれている」 この期間に生まれた方は、満7歳になるまでに、使い捨てではない注射器による集団予防接種等を受けた可能性が高いとされています。

2. B型肝炎ウイルスに持続感染しているか?

「B型肝炎ウイルスに持続感染している(キャリアである)、または過去に感染していた」 一過性の感染ではなく、ウイルスが体内に長期間留まっている「持続感染」であることが条件です。血液検査の結果などで確認することができます。

3. 母子感染ではないこと

「母親からの感染(母子感染)ではない」 母親がB型肝炎ウイルスのキャリアではないこと、またはご自身が生まれた時点で母親から感染したわけではないことを証明する必要があります。これには、お母様の血液検査結果や、ご年長のご兄弟の血液検査結果などが証拠となります。

※上記のほかにも、輸血など集団予防接種「以外」の感染原因がないことを証明する条件などがあります。

母子感染(二次感染)の可能性も

もし、ご自身が一次感染者の条件を満たさなくても、お母様が上記の一次感染者の条件を満たしており、そのお母様からご自身に母子感染した場合は「二次感染者」として給付金の対象となります。さらに、そのお子様(三次感染者)についても給付金が認められる場合があります。「母子感染だから対象外」と諦める必要はありません。

ご遺族の方も対象になる可能性があります

残念ながらB型肝炎が原因ですでにお亡くなりになっている場合でも、上記の条件を満たしていれば、ご遺族が被害者に代わって給付金を請求することができます。

まとめ

今回のセルフチェックで「もしかしたら当てはまるかもしれない」と思われた方は、決してそのまま放置せず、給付金を受け取れる可能性について詳しく調べることをお勧めします。医療記録(カルテ)などの証拠には保管期限があり、時間が経つほど集めるのが難しくなってしまうからです。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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