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過去に「B型肝炎キャリア」と言われたことがある方へ:まずは受給可能性をセルフチェック

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 過去に「B型肝炎キャリア」と言われたことがあるのですが、給付金を受け取ることはできますか?
A 【受給要件】昭和23年から昭和63年の間に受けた集団予防接種等での注射器の連続使用が原因であり、母子感染や父子感染が否定されるなどの一定の要件を満たしている場合、給付金を受け取れる可能性があります。
【確認方法と対策】まずは昭和23年〜63年の集団予防接種歴や家族の感染状況などの簡易セルフチェックを行い、正確な受給資格を確認するためにB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ無料相談することをおすすめします。

はじめに

健康診断や病院の検査で「B型肝炎ウイルスのキャリアですね」と言われた経験がある方はいらっしゃいませんか?そのウイルス感染は、過去の集団予防接種での注射器の使い回しが原因かもしれません。もしそうであれば、国から給付金を受け取れる可能性があります。この記事では、ご自身がB型肝炎給付金の対象となるかどうかを簡単に確認できるセルフチェックリストをご紹介します。

対象となる「一次感染者」のセルフチェック

まずは、ご自身が直接集団予防接種によって感染した「一次感染者」に該当する可能性があるか、以下の3つのポイントをチェックしてみましょう。

1. 生年月日の条件を満たしているか?

「昭和16年(1941年)7月2日から昭和63年(1988年)1月27日までに生まれている」 この期間に生まれた方は、満7歳になるまでに、使い捨てではない注射器による集団予防接種等を受けた可能性が高いとされています。

2. B型肝炎ウイルスに持続感染しているか?

「B型肝炎ウイルスに持続感染している(キャリアである)、または過去に感染していた」 一過性の感染ではなく、ウイルスが体内に長期間留まっている「持続感染」であることが条件です。血液検査の結果などで確認することができます。

3. 母子感染ではないこと

「母親からの感染(母子感染)ではない」 母親がB型肝炎ウイルスのキャリアではないこと、またはご自身が生まれた時点で母親から感染したわけではないことを証明する必要があります。これには、お母様の血液検査結果や、ご年長のご兄弟の血液検査結果などが証拠となります。

※上記のほかにも、輸血など集団予防接種「以外」の感染原因がないことを証明する条件などがあります。

母子感染(二次感染)の可能性も

もし、ご自身が一次感染者の条件を満たさなくても、お母様が上記の一次感染者の条件を満たしており、そのお母様からご自身に母子感染した場合は「二次感染者」として給付金の対象となります。さらに、そのお子様(三次感染者)についても給付金が認められる場合があります。「母子感染だから対象外」と諦める必要はありません。

ご遺族の方も対象になる可能性があります

残念ながらB型肝炎が原因ですでにお亡くなりになっている場合でも、上記の条件を満たしていれば、ご遺族が被害者に代わって給付金を請求することができます。

まとめ

今回のセルフチェックで「もしかしたら当てはまるかもしれない」と思われた方は、決してそのまま放置せず、給付金を受け取れる可能性について詳しく調べることをお勧めします。医療記録(カルテ)などの証拠には保管期限があり、時間が経つほど集めるのが難しくなってしまうからです。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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