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B型肝炎給付金には所得税がかかる?
非課税扱いのルールと確定申告の必要性

この記事の要点まとめ

損害賠償金としての性質、原則非課税、相続時の扱い。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

はじめに

B型肝炎訴訟で国と和解し、まとまった金額の給付金を受け取った場合、「この給付金に税金はかかるのだろうか?」「翌年の住民税が高くなったり、確定申告が必要になったりするのでは?」と心配になる方も多いと思います。結論から言うと、ご自身で給付金を受け取る場合、税金の心配をする必要はほとんどありません。この記事では、B型肝炎給付金に関する税金のルールや、確定申告の必要性について分かりやすく解説します。

B型肝炎給付金は「非課税」です

B型肝炎訴訟によって国から支払われる給付金は、税法上「非課税」として扱われます。したがって、どれだけ高額な給付金(最大3,600万円)を受け取ったとしても、そのお金に対して所得税や住民税がかかることはありません。 なぜ非課税になるかというと、この給付金が「心身の損害に対する賠償金」という性質を持っているからです。交通事故の慰謝料などに税金がかからないのと同じように、B型肝炎の給付金も、被害に遭われた方の精神的・肉体的な苦痛を補填するためのお金であるため、税金は課されないルールになっています。

確定申告の必要もありません

給付金が非課税であるため、受け取った給付金を「収入(所得)」として税務署に申告する必要はありません。つまり、給付金を受け取ったことによる確定申告は不要です。 また、給付金を受け取ったことが原因で、翌年の国民健康保険料が上がったり、ご家族の扶養から外れてしまったりすることもありません。公的な支援制度や手当(児童手当など)の所得制限の計算にも含まれないため、今まで通りの生活を続けることができます。

ご遺族が「相続」として受け取る場合の注意点

ご本人が受け取る場合は非課税ですが、被害者の方がすでにお亡くなりになっており、ご遺族が給付金を請求して受け取る場合には、少し注意が必要です。 給付金を請求する権利自体は、相続の対象となります。そのため、ご遺族が受け取った給付金は「相続財産」とみなされ、状況によっては相続税の対象になる可能性があります。ただし、相続税には「基礎控除」という非課税枠(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があるため、他の遺産と給付金を合わせてもこの基礎控除額を超えない場合は、相続税はかかりません。

まとめ

B型肝炎給付金は、被害者ご本人が受け取る限り、全額が非課税であり確定申告も不要です。税金で引かれることなく、国が定めた金額を満額受け取ることができますのでご安心ください(※弁護士費用等の実費は差し引かれます)。ただし、ご遺族が受け取る場合は相続税の対象となる可能性があるため、ご不安な場合は税理士や弁護士に確認することをお勧めします。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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