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γ-GTP・ALPの単独高値とアルコール性肝障害との鑑別:国からの指摘への反論

γ-GTP・ALPの単独高値とアルコール性肝障害との鑑別:国からの指摘への反論

飲酒や胆汁ウイルスの影響を示すγ-GTP高値に対し、ALT数値中心に慢性肝炎を立証する手法。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

γ-GTP・ALPの単独高値と肝障害の鑑別

γ-GTPやALPは、胆道の状態やアルコールによる肝への影響を強く反映する胆道系酵素です。これらの数値が単独で高い場合、B型肝炎ウイルスによる肝障害ではなく、アルコール性肝障害や脂肪肝など別の原因が疑われることがあります。そのため、B型肝炎に起因する肝機能障害であるかどうかの鑑別が実務上非常に重要となります。

γ-GTP・ALPの単独高値とアルコール性肝障害との鑑別:国からの指摘への反論

給付金要件における評価基準

B型肝炎の給付金要件を満たすには、「B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎」であることが必要です。γ-GTP等の単独高値が見られる場合、国から「アルコールなど他の要因による肝障害ではないか」と指摘され、要件該当性が争われるケースがあります。このため、ウイルス性肝炎としての所見(AST・ALTの推移など)を明確にする必要があります。

医療記録として収集すべき書類・証拠

血液検査結果報告書(特にAST、ALTの数値)に加え、カルテにおける「飲酒歴・生活習慣の問診記録」が重要です。また、腹部超音波検査等の画像記録において、アルコール性肝障害や脂肪肝に特有の所見がないことを示すレポートも有力な証拠となります。

弁護士が行う法的立証の手順

国からの指摘に対し、弁護士はカルテの記載から患者の飲酒量が肝障害を引き起こす水準にないことを証明します。さらに、ASTとALTの比率や、肝生検の結果、画像所見などを総合的に提示し、肝機能異常の主たる原因がB型肝炎ウイルスであることを医学的根拠に基づいて反論します。

まとめ

γ-GTPやALPの高値によって給付金請求が難航するケースでも、適切な証拠収集と反論によって認定される可能性があります。国からの指摘でお困りの場合は、実績豊富な夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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