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γ-GTP・ALPの単独高値とアルコール性肝障害との鑑別:国からの指摘への反論

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「γ-GTPやALPが高いと、アルコール性肝障害とみなされてB型肝炎給付金が出ませんか?」
A 【影響と立証のポイント】国からアルコールなどの影響を指摘されても、ALT(GPT)の数値や他の検査結果を総合的に分析し、B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎であることを的確に主張・立証できれば、給付金を受け取れる可能性は十分にあります。
【専門家への相談メリット】国側の誤った指摘に対して医学的・法律的な根拠をもって反論するには専門知識が不可欠です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、適切な主張書面を作成してもらい、受給へのハードルをクリアできる確率を大きく高められます。

γ-GTP・ALPの単独高値と肝障害の鑑別

γ-GTPやALPは、胆道の状態やアルコールによる肝への影響を強く反映する胆道系酵素です。これらの数値が単独で高い場合、B型肝炎ウイルスによる肝障害ではなく、アルコール性肝障害や脂肪肝など別の原因が疑われることがあります。そのため、B型肝炎に起因する肝機能障害であるかどうかの鑑別が実務上非常に重要となります。

γ-GTP・ALPの単独高値とアルコール性肝障害との鑑別:国からの指摘への反論

給付金要件における評価基準

B型肝炎の給付金要件を満たすには、「B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎」であることが必要です。γ-GTP等の単独高値が見られる場合、国から「アルコールなど他の要因による肝障害ではないか」と指摘され、要件該当性が争われるケースがあります。このため、ウイルス性肝炎としての所見(AST・ALTの推移など)を明確にする必要があります。

医療記録として収集すべき書類・証拠

血液検査結果報告書(特にAST、ALTの数値)に加え、カルテにおける「飲酒歴・生活習慣の問診記録」が重要です。また、腹部超音波検査等の画像記録において、アルコール性肝障害や脂肪肝に特有の所見がないことを示すレポートも有力な証拠となります。

弁護士が行う法的立証の手順

国からの指摘に対し、弁護士はカルテの記載から患者の飲酒量が肝障害を引き起こす水準にないことを証明します。さらに、ASTとALTの比率や、肝生検の結果、画像所見などを総合的に提示し、肝機能異常の主たる原因がB型肝炎ウイルスであることを医学的根拠に基づいて反論します。

まとめ

γ-GTPやALPの高値によって給付金請求が難航するケースでも、適切な証拠収集と反論によって認定される可能性があります。国からの指摘でお困りの場合は、実績豊富な弁護士会や法テラス、厚生労働省の専門相談窓口(0120-800-024)へご相談いただくことをおすすめします。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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