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ICG(インドシアニングリーン)15分停滞率(ICG R15)の高値と肝予備能評価

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「ICG 15分停滞率(ICG R15)が高いと、B型肝炎訴訟の給付金請求ではどのように評価されますか?」
A 【肝予備能低下と肝硬変の客観的立証】ICG R15の高値(15%以上など)は肝臓の機能や予備能が著しく低下していることを示し、B型肝炎ウイルス持続感染に起因する肝硬変の存在を証明するための極めて有力な客観的検査データとなります。
【訴訟における証拠価値と弁護士の役割】この数値は、より高額な給付金が支給される病態(重度の肝障害や肝硬変など)の要件を満たしているかを医学的に裏付ける重要な証拠です。専門弁護士に依頼することで、こうした複雑な検査結果を正確に法的要件へ当てはめ、国に対する請求を有利に進めることができます。

ICG(インドシアニングリーン)15分停滞率(ICG R15)とは

ICG(インドシアニングリーン)試験は、特定の緑色色素を静脈に注射し、それが肝臓で処理されて血液中からどれだけ早く消失するかを調べる検査です。特に15分後の血液中に残存している色素の割合(ICG R15)は、肝臓の全体的な働き(肝予備能)を精密に評価する指標として、手術前の評価や慢性肝疾患の進行度判定に用いられます。

ICG(インドシアニングリーン)15分停滞率(ICG R15)の高値と肝予備能評価

給付金要件における評価基準

ICG R15の高値(色素が肝臓で処理されず長く血液中に留まる状態)は、肝細胞の機能低下や肝内の血流障害を示しています。B型肝炎訴訟においては、この数値が慢性肝炎から肝硬変への進行を裏付ける客観的かつ信頼性の高い指標として扱われ、重症度(給付金区分の判定)の重要な根拠となります。

医療記録として収集すべき書類・証拠

ICG検査を実施した際の「検査結果報告書」や「カルテの記録」が必要です。この検査は日常的な血液検査とは異なり、肝生検や肝がんの手術前など、特別なタイミングで実施されることが多いため、入院記録や術前検査記録を重点的に収集することがポイントです。

弁護士が行う法的立証の手順

弁護士は、収集したICG R15の数値と、血小板数や画像所見(エコー、CT等)を組み合わせて分析します。肝予備能の低下を医学的に裏付けることで、病態が単なる慢性肝炎ではなく肝硬変に至っている事実を、国の審査機関に対して論理的に立証します。

まとめ

ICG検査の数値は、肝臓の隠れた機能低下を明らかにする強力な証拠です。ご自身の検査結果がどのように評価されるか疑問がある場合は、B型肝炎訴訟の実績が豊富な夕陽ヶ丘法律事務所へ無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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