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カルテの保存期間「5年」の壁:古いカルテが廃棄されている場合の対応策

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「医療法の保存期間5年を過ぎてカルテが廃棄されている場合、B型肝炎の給付金は諦めるしかないですか?」
A 【代替資料の活用で立証可能です】医療法上の保存義務によりカルテが廃棄されていても、レセプト(診療報酬明細書)、看護記録、健康診断の結果、紹介状、母子健康手帳などの代替資料を組み合わせることで、B型肝炎ウイルスへの感染事実や病態を証明できる可能性があります。
【専門弁護士による証拠収集のサポートが不可欠です】カルテがない状況での訴訟では、どのような代替資料が裁判所に認められるかの法的な判断と、医療機関への的確な資料開示請求が求められます。自己判断で諦めず、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、残存する記録の調査を依頼することをおすすめします。

カルテの保存期間と「5年の壁」とは

B型肝炎訴訟(給付金請求)において、ご自身の病状や初診日、他の原因による肝障害ではないことを証明するために、医療機関の「カルテ(診療録)」は非常に重要な証拠となります。しかし、ここで多くの方が直面するのが「カルテの保存期間」という問題です。

医療法において、カルテの保存義務期間は「最後の診療の日から5年間」と定められています。そのため、過去に通院していた病院にカルテの開示請求を行っても、「すでに保存期間が経過しており、廃棄してしまった」と回答されるケースが少なくありません。これがB型肝炎訴訟における「5年の壁」と呼ばれる問題です。

カルテが破棄されている場合の代替資料

カルテが破棄されていたからといって、給付金の請求を諦める必要はありません。カルテそのものがなくても、以下のような代替資料によって病状や通院の事実を証明できる可能性があります。

1. 看護記録や検査結果の控え

医療機関によっては、医師のカルテ(医師記録)は廃棄していても、看護師が記載する看護記録や、血液検査・画像検査のデータだけが別のシステムや別ファイルで残されている場合があります。これらがカルテの代わりとして認められることがあります。

2. レセプト(診療報酬明細書)

医療機関が健康保険組合などに医療費を請求するために作成する「レセプト」も、有力な証拠となり得ます。レセプトには、どのような病名でどのような治療や検査が行われたかが記載されています。

3. 他の病院への紹介状(診療情報提供書)

転院をしたことがある場合、前の病院から次の病院宛てに書かれた「紹介状(診療情報提供書)」が転院先の病院のカルテに残っていることがあります。

諦めずにまずは専門家にご相談を

「古いカルテがないから」とご自身で判断し、請求を諦めてしまうのは非常にもったいないことです。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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