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カルテの保存期間「5年」の壁:古いカルテが廃棄されている場合の対応策

この記事の要点まとめ

医療法による5年の義務、カルテ廃棄に対する代替資料(看護記録、レセプト、紹介状).

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

カルテの保存期間と「5年の壁」とは

B型肝炎訴訟(給付金請求)において、ご自身の病状や初診日、他の原因による肝障害ではないことを証明するために、医療機関の「カルテ(診療録)」は非常に重要な証拠となります。しかし、ここで多くの方が直面するのが「カルテの保存期間」という問題です。

医療法において、カルテの保存義務期間は「最後の診療の日から5年間」と定められています。そのため、過去に通院していた病院にカルテの開示請求を行っても、「すでに保存期間が経過しており、廃棄してしまった」と回答されるケースが少なくありません。これがB型肝炎訴訟における「5年の壁」と呼ばれる問題です。

カルテが破棄されている場合の代替資料

カルテが破棄されていたからといって、給付金の請求を諦める必要はありません。カルテそのものがなくても、以下のような代替資料によって病状や通院の事実を証明できる可能性があります。

1. 看護記録や検査結果の控え

医療機関によっては、医師のカルテ(医師記録)は廃棄していても、看護師が記載する看護記録や、血液検査・画像検査のデータだけが別のシステムや別ファイルで残されている場合があります。これらがカルテの代わりとして認められることがあります。

2. レセプト(診療報酬明細書)

医療機関が健康保険組合などに医療費を請求するために作成する「レセプト」も、有力な証拠となり得ます。レセプトには、どのような病名でどのような治療や検査が行われたかが記載されています。

3. 他の病院への紹介状(診療情報提供書)

転院をしたことがある場合、前の病院から次の病院宛てに書かれた「紹介状(診療情報提供書)」が転院先の病院のカルテに残っていることがあります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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