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遺族が受け取った和解金(最大3600万円)は「相続税の基礎控除額」にカウントされるか

遺族が受け取った和解金(最大3600万円)は「相続税の基礎控除額」にカウントされるか

死亡後に裁判で確定した和解金は遺族固有の損害賠償金であり、相続税の課税対象外である。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

遺族が受け取った和解金(最大3600万円)は「相続税の基礎控除額」にカウントされるかに関する基礎知識

B型肝炎給付金訴訟を進める中で、多くの方が直面する大きな課題の一つが「遺族が受け取った和解金(最大3600万円)は「相続税の基礎控除額」にカウントされるか」というテーマです。この問題は、給付金を受給するための法的な要件を満たすうえで、極めて重要な手続きの一部となります。

亡くなられた方のB型肝炎給付金を遺族で分配する際のルールと、親族間トラブルを防ぐ方法を解説します。

本記事では、このテーマに関する基本的な知識や、手続きにおける注意点、そして具体的な進め方について詳しく解説いたします。B型肝炎訴訟は、専門的な法律知識や医療記録・戸籍などの複雑な書類の収集が求められるため、個人で進めるには時間と労力が非常にかかります。しかし、正しい知識を持ち、適切なステップを踏むことで、手続きをよりスムーズに進めることが可能になります。

手続きにおける重要なポイントと注意点

B型肝炎訴訟において、以下のポイントを正しく理解し、適切に対処することが成功への鍵となります。

死亡後に裁判で確定した和解金は遺族固有の損害賠償金であり、相続税の課税対象外である。

手続きを進めるにあたり、上記のポイントは非常に重要です。特に、各種証明書類の収集や、ご自身の事実関係を客観的に証明するプロセスにおいては、ほんの少しの不備や認識の違いが、給付金の受給を大幅に遅らせる、あるいは認められない原因となり得ます。法的な要件をしっかりと満たしているかを一つ一つ慎重に確認していくことが求められます。

また、訴訟の手続きは一律ではなく、過去の事例と比較しても、患者様やご遺族の方々の個別の状況によって、必要なアプローチが大きく異なる場合があります。そのため、ご自身の状況に合わせた適切な対応策を講じることが不可欠です。

B型肝炎給付金訴訟における専門家の役割

このような複雑で専門的な手続きを、ご自身やご家族だけで抱え込む必要はありません。専門知識を持った弁護士に依頼することで、必要な書類の収集を効率的に行い、国や裁判所に対する法的な手続きをスムーズかつ正確に進めることができます。弁護士は、あなたの代理人として複雑なやり取りを代行し、精神的な負担を大幅に軽減します。

私たち夕陽ヶ丘法律事務所では、これまで多くのB型肝炎訴訟をサポートし、給付金の受給へと導いてきた豊富な実績があります。ご相談者様一人ひとりの置かれた状況や不安にしっかりと寄り添い、最も適した解決策をご提案いたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

亡くなられた方の給付金と相続税の関係

B型肝炎訴訟において、被害に遭われたご本人様がお亡くなりになった後、ご遺族が代わって訴訟を起こし(または訴訟を引き継ぎ)、和解が成立して給付金を受け取ることがあります。

このような場合、受け取った多額の給付金に対して「相続税がかかるのではないか?」と心配されるご遺族が多くいらっしゃいます。しかし、亡くなられた後の手続きの進み方によっては、この給付金は相続税の対象から外れる場合があります。

「ご遺族固有の権利」として受け取る場合

B型肝炎の給付金が相続税の対象となるかどうかは、「いつの時点で国からの給付金を受け取る権利(損害賠償請求権)が確定したか」によって異なります。

被害者ご本人様がお亡くなりになったに、ご遺族が裁判を起こし、和解が成立して給付金の支給が確定した場合、その給付金は「ご本人様から相続した財産」ではなく、「ご遺族が自身の固有の権利として直接受け取った損害賠償金」とみなされるのが一般的な税務上の取り扱いです。

相続税も所得税もかからない

税務上、被害者やそのご遺族が受け取る心身の損害に対する賠償金は「非課税所得」とされています。

したがって、死亡後に和解が確定してご遺族が受け取った給付金は、相続財産に含めて相続税を申告する必要はありませんし、ご遺族の所得税の対象にもなりません。つまり、税金が引かれることなく、満額をご遺族の生活再建や今後の資金として活用することができます。

生前に和解が成立していた場合は要注意

一方、被害者ご本人様がご存命の間に国との和解が成立し、給付金を受け取る権利が確定していたにもかかわらず、給付金が振り込まれる前にお亡くなりになった場合は注意が必要です。

この場合は、すでに「確定した金銭債権」としてご本人様の財産になっていたとみなされるため、相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。

このように、給付金と相続税の関係は「和解が成立したタイミング」によって大きく変わります。税務上の判断を誤ると、後から税務署からの指摘を受けるリスクがありますので、相続と給付金が関わる事案については、専門家への相談が不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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