【スムーズに進めるメリット】指定拠点病院としての特性を理解した上で必要書類を素早く揃えることで、給付金請求手続きの遅滞を防ぎ、国に対する訴訟を有利かつ円滑に進めることができます。
済生会病院での診療録開示と様式7の作成依頼を進めるポイント
B型肝炎給付金の請求手続きでは、済生会病院などの医療機関で当時のカルテ(診療録)や「様式7」を取得することが重要なステップとなります。しかし、「どのように依頼すればいいのか」「スムーズに進めるコツはあるのか」と不安を感じる方も少なくありません。本記事では、済生会病院における診療録の開示請求の手順と、様式7の作成依頼を円滑に進めるための具体的なポイントをわかりやすく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、全国済生会病院での診療録開示、指定拠点病院としての様式7記入依頼とスムーズな受け取り。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、済生会病院での診療録開示と様式7の作成依頼についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
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