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国立病院機構でのカルテ開示と様式7作成について

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国立病院機構でカルテ開示や様式7の作成をスムーズに進めるにはどうすればよいですか?
A 【要点・仕組み】国立病院機構(旧国立病院・療養所)でカルテ開示請求とB型肝炎訴訟に必要な「様式7(診断書に相当する証明書)」を取得するには、各病院の患者窓口や医事課が指定する申請手順に沿って正確に進めることが不可欠です。病院ごとに必要書類や費用、開示までの期間が異なるため、事前に電話等で確認すると確実です。
【対策・弁護士の役割】旧カルテの捜索や煩雑な様式7の作成依頼をご自身で行うのは大きな負担となります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼すれば、病院へのカルテ開示請求の代理や、医師への様式7作成の適切な働きかけを一括して代行してもらえるため、スムーズかつ確実な給付金請求が可能になります。

国立病院機構でのカルテ開示と様式7作成をスムーズに進めるコツ

B型肝炎給付金の請求手続きを進めるにあたり、国立病院機構でのカルテ開示や「様式7」の取得に戸惑う方は少なくありません。「どのように申請すればスムーズに進むのか」と不安を感じるお気持ちはよく分かります。必要書類を確実に入手することが、国の要件を満たし、正当な給付金を受け取るための大切な第一歩となります。この章では、国立病院機構におけるカルテ開示や様式7作成の手順と、円滑に進めるためのポイントについて分かりやすく解説します。

詳しく解説します

B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、全国の国立病院機構(旧国立病院・療養所)でのカルテ開示と様式7の作成手順。

具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。

また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

まとめ

本記事では、国立病院機構でのカルテ開示と様式7作成についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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