【対策・弁護士の役割】旧カルテの捜索や煩雑な様式7の作成依頼をご自身で行うのは大きな負担となります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼すれば、病院へのカルテ開示請求の代理や、医師への様式7作成の適切な働きかけを一括して代行してもらえるため、スムーズかつ確実な給付金請求が可能になります。
国立病院機構でのカルテ開示と様式7作成をスムーズに進めるコツ
B型肝炎給付金の請求手続きを進めるにあたり、国立病院機構でのカルテ開示や「様式7」の取得に戸惑う方は少なくありません。「どのように申請すればスムーズに進むのか」と不安を感じるお気持ちはよく分かります。必要書類を確実に入手することが、国の要件を満たし、正当な給付金を受け取るための大切な第一歩となります。この章では、国立病院機構におけるカルテ開示や様式7作成の手順と、円滑に進めるためのポイントについて分かりやすく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、全国の国立病院機構(旧国立病院・療養所)でのカルテ開示と様式7の作成手順。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、国立病院機構でのカルテ開示と様式7作成についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
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