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がんセンターでの治療記録開示と様式7作成について

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「がんセンターでの過去の肝がん手術やRFA治療の記録開示、および様式7の作成はどのように進めればよいですか?」
A 【進め方の要点】全国のがんセンター等の医療機関に対し、過去の肝がん手術やRFA(ラジオ波焼灼療法)などのカルテ・治療記録をカルテ開示請求により取得し、がん拠点病院用の「様式7(診断書・意見書等)」を作成してもらうことで、B型肝炎訴訟に必要な病態の立証を確実に行うことができます。
【法的メリットと対策】正確な治療記録を基に専門的な様式7を作成・提出することで、裁判所や国からの追加資料提出の指示を防ぎ、給付金請求の手続きをスムーズかつスピーディーに進めることが可能となります。複雑な医療記録の読み取りや病院とのやり取りに不安がある場合は、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ依頼することで、代行や適切なサポートを受けることができます。

がんセンターでの治療記録開示と「様式7」の進め方

B型肝炎給付金の請求手続きにおいて、がんセンターなどの医療機関から治療記録を取り寄せたり、「様式7(診断書)」を作成してもらったりする作業に不安を感じていませんか。カルテの開示請求や診断書の依頼は、普段なれない手続きが多く戸惑うことも少なくありません。この記事では、がんセンターでの治療記録開示の手順や様式7をスムーズに進めるためのポイントを分かりやすく解説します。正確な資料収集を進め、確実な給付金請求にお役立てください。

詳しく解説します

B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、全国のがんセンターでの過去の肝がん手術・RFA治療記録開示と、がん拠点病院用様式7作成。

具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。

また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

まとめ

本記事では、がんセンターでの治療記録開示と様式7作成についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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