【弁護士によるサポートのメリット】個人での古い記録の取り寄せや病院とのやり取りには大きな負担が伴いますが、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、必要な証拠資料の収集を代理で行い、裁判手続きをスムーズかつ有利に進めることができます。
福岡赤十字病院でのカルテ開示とB型肝炎給付金の資料収集手順
B型肝炎給付金の請求や国に対する訴訟を進めるためには、当時のカルテなどの客観的な証拠を集めることが不可欠です。福岡赤十字病院で治療を受けられた方の中には、「どのようにカルテを開示請求すればいいのか」「必要なデータが残っているか不安」と悩まれている方も少なくありません。本記事では、福岡赤十字病院におけるカルテ開示の手続き方法や、給付金請求に向けたスムーズなデータ収集のポイントについて詳しく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎150万〜1,250万円、軽度肝硬変600万〜2,500万円、重度肝硬変900万〜3,600万円、肝がん・死亡900万〜3,600万円等、および弁護士費用補助手当として給付金の4%)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。福岡赤十字病院でのカルテ開示や検査データの収集は、病態の認定や発症時期の証明において極めて重要な役割を果たします。
具体的には、昭和16年(1941年)7月2日〜昭和63年(1988年)1月27日生まれであり、満7歳に達するまでの間に集団予防接種等(昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日の期間に実施されたもの)の際に注射器の連続使用等を受けたことによる一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染等であることを証明するための各種データ収集が重要となります。母子感染を否定するための立証要件としては、母親のHBs抗原陰性データや、年長きょうだいの全員(または一部)がHBs抗原陰性であることを示す資料などが活用されます。
手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年を経過した場合に給付金額が減額されるルール。なお、無症候性キャリアの和解後に慢性肝炎や肝がん等を発症・進展した場合は追加給付の請求が可能)に注意しながら、必要な書類を医師に作成していただく必要があります。また、特措法に基づく提訴期限は2027年3月31日までと定められているため、期限内を見据えた早めの準備が必要です。
なお、提訴にあたっては、本人が毎回裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。無症候性キャリアで20年経過後の50万円を受給された方には、年2回の定期検査費用や世帯内感染防止のための公費助成制度も実在します。
まとめ
本記事では、福岡赤十字病院でのカルテ開示とデータ収集についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

