【弁護士によるサポートの重要性】倉庫照会を行うための「様式7」の作成や病院側との煩雑なやり取りは専門的な知識を要するため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に代行・サポートを依頼することで、必要な証拠資料をスムーズに収集できます。
仙台市立病院での古い診療録の開示請求と倉庫照会の進め方
B型肝炎給付金の請求手続きでは、幼少期の集団予防接種等におけるカルテや診療録が重要な証拠となります。しかし、仙台市立病院で保存期間が経過しているとして「廃棄済み」と案内された場合でも、院外倉庫での保管や台帳の再確認によって見つかるケースがあります。本記事では、仙台市立病院における診療録の開示請求や倉庫照会をスムーズに進めるための具体的な手順と注意点を分かりやすく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、仙台市立病院での過去の診療録開示、保存期間経過分の倉庫照会と様式7作成。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、仙台市立病院での診療録開示と倉庫照会についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。