【スムーズに進めるためのメリット】複雑な医療用語が含まれる書類作成や必要書類の収集をご自身で行うのは大きな負担となります。専門の弁護士に依頼することで、カルテ開示から様式7の作成依頼までを的確にサポートしてもらい、給付金請求の手続きを確実かつスムーズに進めることができます。
新潟県立がんセンターでの画像開示と様式7の作成手続きについて
B型肝炎給付金の請求手続きを進める中で、新潟県立がんセンターにおけるカルテや画像データの開示、「様式7(診断書)」の作成依頼についてお悩みの方も多いのではないでしょうか。裁判所へ提出する証拠書類を正確に集めることは、給付金を受け取るために非常に重要なプロセスです。この記事では、同院での画像開示の手順や、様式7を作成してもらうための具体的な流れについて分かりやすく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、新潟県立がんセンターでの過去の肝がん手術・造影CT画像開示と様式7作成。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、新潟県立がんセンターでの画像開示と様式7作成についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。