【スムーズに進めるための対策とメリット】病院への依頼と並行して弁護士に相談・依頼することで、複雑な訴訟手続きの代行や、カルテ開示請求から正確な様式7の記載チェックまでトータルでサポートを受けられるため、給付金請求を確実かつ迅速に進められるという大きなメリットがあります。
高松赤十字病院での外来予約と様式7の作成依頼の手順について
B型肝炎給付金の請求訴訟を進めるにあたり、カルテなどの証拠資料や病態を示す診断書(様式7)の確保は非常に重要なステップです。高松赤十字病院でスムーズに外来予約を取り、必要書類の作成を依頼するには、事前の確認や正しい手順を踏む必要があります。「どのように予約し、どのような点に注意して依頼すればよいのだろう」とお悩みの方に向けて、具体的な進め方を分かりやすく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、高松赤十字病院での専門医外来予約、厚労省様式7の作成依頼と発行期間。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、高松赤十字病院での外来予約と様式7作成依頼についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。