【スムーズに進めるための対策】病院側の手続きや記載内容に不備があると、裁判所に証拠として認められないリスクが生じます。確実に書類を準備するためにも、訴訟に精通した弁護士のサポートを受けながら、代行や書類チェックを依頼することをおすすめします。
大分県立病院でのデータ確認と様式7作成の進め方
B型肝炎給付金の請求訴訟を進めるにあたり、当時のカルテなどの医療記録を確認することは非常に重要なステップです。特に大分県立病院で検査や治療を受けられた方からは、「必要なデータの確認方法が知りたい」「様式7の作成はどうすればよいのか」といったご不安の声を多くいただきます。ここでは、大分県立病院におけるカルテ等のデータ確認の手順や、正確な様式7作成のポイントについて分かりやすく解説します。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、大分県立病院での過去の肝機能異常データ確認と、指定拠点病院としての様式7作成。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、大分県立病院でのデータ確認と様式7作成についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。