【確実かつスムーズに進めるためのポイント】カルテの保存期間や記載内容の不備、また様式7の記載漏れは、国との和解交渉や給付金請求において不利に働く原因となります。そのため、自身で手続きを進めるだけでなく、B型肝炎訴訟に精通した弁護士のサポートを受けながら、必要な証拠書類を過不足なく集めることが最も確実な方法です。
青森県立中央病院でのカルテ開示と様式7の取得方法について
B型肝炎給付金の請求訴訟を進めるにあたり、当時のカルテや「様式7」などの証拠書類の確保は非常に重要なステップです。青森県立中央病院でこれらの書類をどのように取得すればよいか、手続きの流れや注意点が気になっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。本記事では、同院におけるカルテ開示請求から様式7の取得に至る具体的な手順について、分かりやすく解説いたします。スムーズな資料収集にお役立てください。
詳しく解説します
B型肝炎訴訟において、給付金(無症候性キャリア50万〜600万円、慢性肝炎1,250万円、肝硬変2,500〜3,600万円、肝がん・死亡3,600万円等)を請求するためには、過去の医療記録や正確な検査結果が不可欠です。本件のようなケースでは、青森県立中央病院での過去の肝炎通院カルテ開示と指定拠点病院としての様式7取得。
具体的には、昭和23年7月1日〜昭和63年1月27日生まれで、満7歳未満で集団予防接種を受けた一次感染者であること、あるいはその方からの母子感染・父子感染であることなどを証明するための各種データ収集が重要となります。手続きにあたっては、カルテの保存期間の経過や除斥期間(感染・発症から20年超で給付金が減額されるルール)に注意しながら、必要な書類(厚労省統一様式7など)を医師に作成していただく必要があります。
また、提訴にあたっては、本人が裁判所に出廷する必要はなく、弁護士が全て代理で進行させることが可能です。給付金は損害賠償の性質を持つため非課税となります。ご自身での書類収集や医師とのやり取りが難しい場合は、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
まとめ
本記事では、青森県立中央病院でのカルテ開示と様式7取得についてのポイントについて解説しました。必要な手続きを正確に進めることが、適正な給付金受け取りへの第一歩です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。