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昭和23年(1948年)7月1日〜昭和27年生まれ:予防接種法施行初期の立証の注意点

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和23年7月1日〜昭和27年生まれの場合、B型肝炎給付金の立証でどんな注意点がありますか?」
A 【立証の注意点】制度施行初期にあたるこの年代は、古い公的記録の散逸や、昭和30年代前後の複数回の集団予防接種に関する居住証明の確保が大きな課題となります。
【効果的な対策】古い母子手帳の発見や住民票の除票の取得など、時代に応じた確実な資料収集が必要となるため、古い記録の調査に強い弁護士へ早期に相談することがスムーズな受給への近道です。

はじめに

B型肝炎給付金の請求において、対象となる方の年代によって直面する課題は様々です。特に制度施行の初期、すなわち昭和20年代から30年代生まれの方々にとっては、「古い記録をどう探すか」が大きな壁となることが少なくありません。本記事では、この年代特有の事情と、給付金請求に向けたポイントを分かりやすく解説いたします。

制度施行初期の記録探しにおける課題

B型肝炎給付金の対象となるのは、昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれ、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けた方です。しかし、昭和20年代〜30年代生まれの方の場合、当時の母子手帳(母子健康手帳)を紛失してしまっているケースが非常に多く見受けられます。 母子手帳がない場合、市区町村に保管されている「予防接種台帳」などを確認することになりますが、これらも保存期間の経過により破棄されていることが珍しくありません。

満7歳到達時期(昭和30年代前後)の居住証明

母子手帳や予防接種台帳による直接の証明が難しい場合、満7歳になるまでに日本国内に居住していたことを証明することで、集団予防接種等を受けたことを推認する手続きが必要になります。 具体的には、以下のような書類を用いて居住証明を行います。

  • 戸籍の附票や住民票(除票): 古い記録が残っている場合、当時の住所地を証明する有力な資料となります。

  • 小学校の卒業証明書など: 満7歳になるまでに日本の学校に通っていた事実から、国内居住を証明できる場合があります。

古い記録が見つからなくても諦めないでください

ご自身の年代では「記録が残っていないから無理だろう」と諦めてしまう方も多くいらっしゃいます。しかし、当時の居住地を示す書類や、ご家族の記録などを組み合わせることで、給付金の対象であることが認められるケースは多数あります。

おわりに

専門的な知識を持つ弁護士であれば、当時の時代背景を踏まえ、どのような書類をどこから取り寄せるべきか、的確なサポートが可能です。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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