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「国を訴える裁判」は怖い?
被害者が裁判所に出廷する必要がない理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「国を訴える裁判」と聞くと怖いのですが、B型肝炎の給付金請求で本人が裁判所に出廷する必要は本当にありませんか?
A 【出廷の必要性について】いいえ、弁護士に訴訟代理人を依頼すれば、原告本人が裁判所に出廷する必要は一切ありません。
【手続きの仕組みとメリット】訴状の提出から期日の進行、和解成立に至るまでのすべての訴訟手続きを弁護士が代行するため、法廷に行く精神的・身体的な負担を一切感じることなく、安心して給付金を受け取ることができます。

「裁判」という言葉への不安

「B型肝炎の給付金を受け取るためには、国を相手に裁判を起こさなければならない」と聞くと、多くの方が不安を感じられるのではないでしょうか。「法廷で厳しい尋問を受けるのではないか」「傍聴人がいる前で自分の病状について話さなければならないのか」といったご心配の声をよく耳にします。

しかし、B型肝炎訴訟に関しては、被害者ご本人が裁判所に出廷する必要は原則としてありません。その理由と、手続きの実際の進め方について解説します。

弁護士が「訴訟代理人」として全ての手続きを代行します

B型肝炎訴訟においてご本人が出廷しなくてよい最大の理由は、弁護士を「訴訟代理人」として立てるからです。 法律の専門家である弁護士に依頼することで、裁判所への書類提出から法廷での手続きまで、すべてを弁護士が代行します。

裁判期日(裁判が開かれる日)には、弁護士のみが裁判所に出向き、国側の担当者や裁判官と書類の確認などのやり取りを行います。そのため、依頼者ご本人が平日の日中に仕事を休んで裁判所へ足を運んだり、法廷の場で直接発言したりする必要は一切ありません。

証人尋問や法廷での陳述は行われません

テレビドラマなどで見る裁判のイメージでは、証言台に立って質問に答えるシーン(証人尋問)がよく描かれます。しかし、B型肝炎訴訟はそうした性質の裁判ではありません。

この訴訟は、国が定めた「救済の要件」を客観的な証拠(血液検査の結果、母子健康手帳、医療記録など)によって満たしているかを確認するための手続きです。つまり、書類審査を中心としたやり取りとなります。 したがって、法廷でご自身のプライバシーに関わる病状や生い立ちについて、口頭で説明を求められることはありません。

精神的な負担を感じずに手続きを進められます

国を相手にする裁判であっても、B型肝炎訴訟は被害者を救済するために設けられた制度を利用するものです。書類の準備さえ整えば、あとは弁護士が粛々と手続きを進め、国との間で和解を成立させます。

「裁判所に行くのが怖い」「誰かに知られたくない」という精神的な負担を感じる必要は全くありません。日常生活やご自身の治療に専念していただきながら、給付金の受け取りに向けた手続きを進めることが可能です。

まとめ

B型肝炎訴訟は、弁護士に依頼することでご本人の出廷負担なしに進められる手続きです。裁判という言葉に過剰な不安を抱くことなく、正当な権利として給付金を受け取るための一歩を踏み出していただければと思います。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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