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地方にお住まいの方へ:東京・大阪の裁判所でなくても地元の地方裁判所で提訴できる仕組み

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「地方在住ですが、東京や大阪に行かずに最寄りの地方裁判所でB型肝炎訴訟を起こせますか?」
A 【最寄りの地方裁判所で提訴が可能】B型肝炎訴訟は全国の地方裁判所に管轄が認められているため、わざわざ東京や大阪などの遠方の裁判所に出向く必要はなく、お住まいの地域にある最寄りの裁判所で手続きを進めることができます。
【郵送や電話でのサポート体制】多くの弁護士事務所では、地方にお住まいの依頼者向けに郵送や電話、オンライン面談などを活用したサポート体制を整えています。直接事務所に行かなくても資料収集から和解成立まで負担を少なく完結させることが可能です。

「東京の裁判所に行かなければならない?」という誤解

B型肝炎訴訟を検討されている地方にお住まいの方から、「国を訴えるのだから、東京の裁判所まで行かなければならないのでしょうか?」「近くに専門の弁護士がいないのですが、どうすればよいですか?」というご相談をよくいただきます。

結論から申し上げますと、東京や大阪の裁判所まで出向く必要はありません。地方にお住まいの方でも、安心して手続きを進められる仕組みが整っています。

全国どこの「地方裁判所」でも提訴が可能です

B型肝炎訴訟(国家賠償請求訴訟)は、原告(被害者)の住所地を管轄する地方裁判所で起こすことが法律上認められています。 つまり、北海道にお住まいの方なら札幌などの地方裁判所、九州にお住まいの方なら福岡などの地方裁判所というように、ご自身の地元にある裁判所へ訴状を提出(提訴)することが可能です。国(国を代表する法務大臣)を相手にするからといって、東京地方裁判所に限定されるわけではありません。

遠方の法律事務所でも問題なく依頼できます

また、「地元の弁護士に依頼しなければならない」という決まりもありません。B型肝炎訴訟の手続きに精通している法律事務所であれば、全国どこからでもご依頼いただけます。

現在の裁判所の手続きはIT化が進んでおり、ウェブ会議システム等を利用して遠隔地から裁判期日(和解準備手続きなど)に参加することが可能です。そのため、例えば東京の法律事務所にご依頼いただいた場合でも、弁護士が東京にいながら、依頼者の地元である地方裁判所での手続きをスムーズに進めることができます。

電話・郵送・オンライン相談で手続きが完結します

専門の法律事務所では、遠方のお客様でも負担なく手続きが進められるよう、サポート体制を構築しています。

  • ご相談から契約まで: お電話やメール、Zoomなどのオンライン面談を通じて詳細なヒアリングを行います。契約書類も郵送でやり取りが可能です。

  • 証拠収集のサポート: 医療機関へのカルテ開示請求や役所での書類取得についても、弁護士が郵送等で代行・サポートを行います。

  • 進捗の報告: 裁判の進捗状況については、お電話や書面にて定期的に分かりやすくご報告いたします。

そのため、ご依頼から給付金の受け取りまで、一度も法律事務所に足を運ぶことなく手続きを完結される依頼者様も多数いらっしゃいます。

まとめ

B型肝炎訴訟は、全国どの地域にお住まいの方でも、平等に給付金を受け取るための手続きが保障されています。地理的な不安を感じることなく、実績のある専門家にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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