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Q:裁判所に行く必要は本当に一度もありませんか?
地方在住でも大丈夫ですか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で裁判所に行く必要は本当に一度もありませんか?地方在住でも大丈夫ですか?
A 【結論として、裁判所に行く必要は一度もありません】B型肝炎訴訟は国を相手どる特殊な裁判ですが、訴訟手続きのすべてを弁護士が完全に代理するため、全国どこの地方裁判所が管轄であっても、依頼者ご本人が出頭する必要は一度もありません。
【地方在住の方でも電話と郵送だけで完結します】遠方にお住まいの場合や、お体の状態が優れない場合でも、ご自宅にいながら電話やメール、郵送のやり取りだけで必要書類の準備から給付金の受給までをすべて完結させることができますので、安心してご相談ください。

B型肝炎訴訟とは?正当な権利としての給付金請求

B型肝炎訴訟は、幼少期の集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方々が、国に対して賠償を求める正当な手続きです。多くの方がご自身の病気の原因を知らないまま長年苦しんでこられましたが、特別措置法により、一定の要件を満たせば国から給付金が支払われる仕組みが整っています。

給付金を受け取るためには、ご自身が条件に当てはまることを証明するための様々な医療記録や書類を集め、裁判所を通じた手続きを行う必要があります。しかし、専門的な知識がないままお一人で進めるのは、時間も手間もかかり非常に困難です。だからこそ、B型肝炎訴訟の実績が豊富な弁護士に依頼することが、確実な解決への第一歩となります。

裁判所への出廷は弁護士がすべて代行します

「裁判を起こす」と聞くと、テレビドラマのように法廷に立って裁判官や相手方(国)とやり取りをするイメージを持たれるかもしれません。しかし、B型肝炎訴訟においては、ご本人が裁判所に出向いていただく必要は「本当に一度も」ありません。弁護士にご依頼いただいた時点で、弁護士がご自身の「完全な代理人」として裁判手続きの一切を行います。法廷でのやり取りや書類の提出などはすべて弁護士が行いますので、日常生活やお仕事、治療に専念していただくことができます。

全国どこにお住まいでもご依頼可能です

B型肝炎訴訟は、ご自身がお住まいの地域を管轄する地方裁判所に訴状を提出して行います。例えば、北海道にお住まいの方は札幌地方裁判所、九州にお住まいの方は福岡地方裁判所などです。弁護士は全国どの裁判所でも代理人として活動できるため、お住まいの地域に関わらず、実績のある法律事務所にご依頼いただくことが可能です。遠方にお住まいの場合でも、ご自宅にいながら電話や郵便でのやり取りのみで全ての手続きを完結させることができます。

ご来所不要で、安心して手続きをお任せいただけます

法律事務所への相談も、わざわざ事務所までご足労いただく必要はありません。お電話でのヒアリングをもとに、必要な書類の準備方法や今後の見通しについて丁寧にご説明いたします。体調が優れない方や、お仕事で平日に時間が取れない方でも、ご負担なく給付金の請求を進められるよう、万全のサポート体制を整えております。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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