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津地裁(三重地裁)での手続き、三重県内の肝疾患拠点病院でのカルテ確認と様式7取得について教えてください。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「津地裁(三重地裁)でのB型肝炎訴訟の手続きや、三重県内の肝疾患拠点病院でのカルテ確認・様式7の取得はどう進めればよいですか?」
A 【津地裁での手続きとカルテ・様式7取得の流れ】三重県にお住まいの方のB型肝炎訴訟は津地裁(三重地裁)へ提訴します。立証には、県内の肝疾患拠点病院等で当時のカルテを確実に特定・回収し、指定の診断書(様式7)を作成してもらうことが不可欠です。
【スムーズに進めるためのポイントと弁護士の役割】カルテの保存期間や開示請求の手続きは病院ごとに異なり、様式7の記載内容に不備があると給付金支給額に影響が出ます。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、複雑な医療機関とのやり取りや裁判所への訴状提出などの手続きを一任でき、ご自身の負担を大幅に軽減しながら確実な給付金請求が可能になります。

三重県でのB型肝炎給付金請求:津地裁の手続きとカルテ・様式7取得の流れ

津地裁(三重地裁)でのB型肝炎訴訟の提起や、三重県内の肝疾患拠点病院でのカルテ確認・様式7の取得について、不安を感じていませんか?給付金を受け取るためには、正確な資料収集と適切な法的手続きが不可欠です。この記事では、三重県での具体的な進め方や必要書類の取得方法をわかりやすく解説します。スムーズに請求手続きを進めるための参考にしてください。

詳しく解説します

B型肝炎訴訟は、昭和23年から昭和63年までの集団予防接種等における注射器の使い回しによって、B型肝炎ウイルスに感染した方々に対する国の損害賠償を求める手続きです。請求期限は2027年(令和9年)3月31日に迫っています。

津地裁(三重地裁)での手続き、三重県内の肝疾患拠点病院でのカルテ確認と様式7取得に関する手続きを進めるためには、医学的所見を証明する資料の収集が不可欠です。

裁判所での和解審査と進行

全国各地の裁判所で審理が行われており、該当地域における事案も順次手続きが行われます。提訴後は、弁護士が全ての手続きを代理するため、ご本人が裁判所に出廷する必要は原則としてありません。国が定める要件(一次感染者であれば、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に生まれ、満7歳未満で集団予防接種等を受けたこと、HBVの持続感染者であること等)を満たしているかが、提出された証拠資料をもとに審査されます。

拠点病院での診断書作成と証拠収集

給付金の請求には、B型肝炎ウイルスの持続感染や病態(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がん等)を証明するため、専門医療機関での血液検査や診断書(様式7)の作成が必要です。 地元の肝疾患診療連携拠点病院や専門医療機関にて、必要な血液検査や過去のカルテ確認を行っていただくことになります。医師に適切な診断書等を作成してもらうことが和解への第一歩となります。

病態に応じた給付金額の目安は以下の通りです。

  • 無症候性キャリア:50万から600万円

  • 慢性肝炎:1,250万円(感染・発症から20年経過している場合は150万から300万円)

  • 肝硬変:2,500万円から3,600万円

  • 肝がん・死亡:3,600万円

なお、給付金は損害賠償の性質を持つため非課税として扱われます。除斥期間(感染や発症から20年超)によって給付金が減額されるケースがあるため、早めの対応が重要です。

まとめ

津地裁(三重地裁)での手続き、三重県内の肝疾患拠点病院でのカルテ確認と様式7取得に関し、適切な手続きと拠点病院での診断書作成・証拠収集は非常に重要なプロセスです。請求期限前に確実に準備を進めることをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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