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京都地裁での審理、京大病院・府立医大病院など京都府内の拠点で作成する様式7について教えてください。

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 京都地裁でのB型肝炎訴訟や、京大病院・府立医大病院などの京都府内拠点病院で作成する様式7の手続きはどのように進めればよいですか?
A 【京都地裁での審理と様式7の重要性】京都地裁におけるB型肝炎訴訟では、京大病院や府立医大病院などの京都府内の拠点病院で「様式7(診断書)」などの必要書類を正しく取得・作成することが、給付金受給を左右する極めて重要なポイントとなります。
【弁護士に依頼するメリット】専門の弁護士に依頼することで、煩雑な病院側とのやり取りや京都地裁での裁判手続きをすべて任せることができ、医学的・法律的な不備を防いで確実かつスミヤカに給付金請求を進めることができます。

京都府内でのB型肝炎訴訟:拠点病院での「様式7」手続きと京都地裁の審理の流れ

京都府内でB型肝炎給付金請求をお考えの方の中には、京大病院や府立医大病院などの拠点病院で作成する「様式7(診断書)」の手続きや、京都地裁での審理について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。様式7の取得は裁判を進める上で非常に重要なステップです。本記事では、京都府内の医療機関でのカルテ収集や様式7の作成ポイント、京都地裁における審理の流れについて、分かりやすく解説します。

詳しく解説します

B型肝炎訴訟は、昭和23年から昭和63年までの集団予防接種等における注射器の使い回しによって、B型肝炎ウイルスに感染した方々に対する国の損害賠償を求める手続きです。請求期限は2027年(令和9年)3月31日に迫っています。

京都地裁での審理、京大病院・府立医大病院など京都府内の拠点で作成する様式7に関する手続きを進めるためには、医学的所見を証明する資料の収集が不可欠です。

裁判所での和解審査と進行

全国各地の裁判所で審理が行われており、該当地域における事案も順次手続きが行われます。提訴後は、弁護士が全ての手続きを代理するため、ご本人が裁判所に出廷する必要は原則としてありません。国が定める要件(一次感染者であれば、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に生まれ、満7歳未満で集団予防接種等を受けたこと、HBVの持続感染者であること等)を満たしているかが、提出された証拠資料をもとに審査されます。

拠点病院での診断書作成と証拠収集

給付金の請求には、B型肝炎ウイルスの持続感染や病態(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がん等)を証明するため、専門医療機関での血液検査や診断書(様式7)の作成が必要です。 地元の肝疾患診療連携拠点病院や専門医療機関にて、必要な血液検査や過去のカルテ確認を行っていただくことになります。医師に適切な診断書等を作成してもらうことが和解への第一歩となります。

病態に応じた給付金額の目安は以下の通りです。

  • 無症候性キャリア:50万から600万円

  • 慢性肝炎:1,250万円(感染・発症から20年経過している場合は150万から300万円)

  • 肝硬変:2,500万円から3,600万円

  • 肝がん・死亡:3,600万円

なお、給付金は損害賠償の性質を持つため非課税として扱われます。除斥期間(感染や発症から20年超)によって給付金が減額されるケースがあるため、早めの対応が重要です。

まとめ

京都地裁での審理、京大病院・府立医大病院など京都府内の拠点で作成する様式7に関し、適切な手続きと拠点病院での診断書作成・証拠収集は非常に重要なプロセスです。請求期限前に確実に準備を進めることをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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