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自営業・個人事業主:過去の確定申告書や国民健康保険履歴を用いた生活歴証明

自営業・個人事業主:過去の確定申告書や国民健康保険履歴を用いた生活歴証明

会社の健康診断がない自営業者が、自治体健診やお薬手帳から過去の感染時期を特定する方法。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

自営業の方がB型肝炎訴訟を進める際のポイント

会社員と異なり、自営業の方には勤務先での定期的な健康診断(職域接種や定期健診)が義務付けられていないことが多く、過去の医療記録をどのように集めるかがB型肝炎訴訟における重要な課題となります。B型肝炎の給付金を受け取るためには、「幼少期の集団予防接種によって感染したこと」を証明する必要があり、そのためには過去の感染状況や発症時期を裏付ける客観的な証拠が求められます。

会社の健診記録がない場合でも、諦める必要はありません。自営業の方でも、自治体が実施している健康診断(特定健診など)の記録や、過去に通院した際の医療記録を活用することで、要件を満たす証拠を揃えることが十分に可能です。

自治体の健康診断(特定健診など)記録の活用

市区町村が実施している健康診断や特定健診を受診していた場合、その結果が自治体に保存されている可能性があります。特に、肝機能検査(AST、ALTなど)の数値や、B型肝炎ウイルス検査(HBs抗原検査など)の結果が記録されていれば、非常に有力な証拠となります。

自治体によって医療記録の保存期間は異なりますが、まずはご自身がお住まいの(または過去にお住まいだった)市区町村の担当窓口に問い合わせ、過去の健診記録が開示できるかを確認することをおすすめします。

お薬手帳や医療機関のカルテの重要性

健診記録が見つからない場合でも、過去に医療機関を受診した際の「お薬手帳」や「カルテ(診療録)」が重要な手がかりとなります。例えば、過去に肝炎の治療薬を処方されていた記録や、医師からB型肝炎に関する指摘を受けた記録があれば、感染時期や発症時期を特定するための証拠として認められる場合があります。

カルテの法定保存期間は原則として5年ですが、医療機関によってはそれ以上の期間保存しているケースも少なくありません。過去に通院していた病院やクリニックにカルテの開示請求を行うことで、重要な記録が見つかる可能性があります。

専門家への相談でスムーズな手続きを

自営業の方の場合、証拠集めにおいて会社員とは異なるアプローチが必要になることが多く、ご自身だけで必要な書類をすべて揃えるのは大きな負担となります。どのような書類が証拠として有効か、どの機関に問い合わせるべきかなど、専門的な判断が求められる場面も多々あります。

法律の専門家である弁護士に依頼することで、医療機関や自治体への開示請求のサポート、証拠の精査、そして裁判所への申し立てまで、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。過去の記録が乏しいと感じる場合でも、まずは専門家に状況をお話しいただくことで、解決への道筋が見えてくることがあります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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