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過去の肝生検(組織検査)結果報告書が残っていない場合の慢性肝炎立証方法

この記事の要点まとめ

超音波検査(エコー)やFIB-4 Index等の血液線維化マーカーを用いた代替証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

肝生検の記録がない場合でも諦めないでください

B型肝炎給付金制度において慢性肝炎を立証するためには、肝生検(肝臓の組織を採取して行う病理組織検査)の結果報告書が最も確実な証拠となります。しかし、過去に肝生検を受けたものの報告書が手元にない、あるいは当時の医療機関がすでに閉院しているなど、記録が残っていないケースは少なくありません

そのような場合でも、代替となる検査データによって慢性肝炎を立証できる可能性があります。

代替証明に活用できる検査

超音波検査(腹部エコー)

腹部エコー検査では、肝臓の形状・表面の状態・エコー輝度の変化などを確認できます。慢性肝炎や肝硬変が進行すると、肝表面の不整、肝実質のエコーパターンの変化といった所見が現れることがあります。これらの所見が記録されたエコー検査報告書は、病態の証拠として活用できます。

FIB-4 Index(血液線維化マーカー)

FIB-4 Indexは、血液検査の数値(AST、ALT、血小板数、年齢)から算出される肝線維化の程度を推定する指標です。侵襲的な処置(針を刺すなど)を行わずに肝線維化の状態を推定できるため、現在では広く活用されています。FIB-4 Indexが一定の基準値を超える場合、慢性肝炎や肝線維化が進行していることを示す根拠となり得ます。

その他の血液線維化マーカー

ヒアルロン酸、IV型コラーゲンなどの血液マーカーも、肝線維化の程度を示す指標として利用される場合があります。これらの検査結果も、代替証明の材料として考慮されることがあります。

複数の証拠を組み合わせることが重要

肝生検の記録がない場合は、複数の代替検査の結果を組み合わせて、総合的に慢性肝炎の状態を示す必要があります。ALT・ASTの長期的な推移記録、治療歴(インターフェロン・核酸アナログ製剤の処方記録など)も合わせて収集することで、立証力を高めることができます。

専門家との連携が鍵

どのような証拠を集めるべきか、収集した証拠がどの程度の立証力を持つかについては、B型肝炎訴訟の経験豊富な弁護士に相談することが重要です。


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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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