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過去の肝生検(組織検査)結果報告書が残っていない場合の慢性肝炎立証方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「過去の肝生検結果報告書が手元になくても、B型肝炎訴訟で慢性肝炎として認められますか?」
A 【代替検査による立証が可能】肝生検のデータが残っていなくても、腹部超音波(エコー)検査の画像所見や、FIB-4 Index等の血液線維化マーカーの数値を用いることで、慢性肝炎であると法的に証明することができます。
【弁護士による適切な資料収集が不可欠】国から正当な給付金を受け取るためには、不足するカルテや検査結果を補うための専門的な主張や立証活動が必要です。証拠が揃わないと諦める前に、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へご相談ください。

肝生検の記録がない場合でも諦めないでください

B型肝炎給付金制度において慢性肝炎を立証するためには、肝生検(肝臓の組織を採取して行う病理組織検査)の結果報告書が最も確実な証拠となります。しかし、過去に肝生検を受けたものの報告書が手元にない、あるいは当時の医療機関がすでに閉院しているなど、記録が残っていないケースは少なくありません

そのような場合でも、代替となる検査データによって慢性肝炎を立証できる可能性があります。

代替証明に活用できる検査

超音波検査(腹部エコー)

腹部エコー検査では、肝臓の形状・表面の状態・エコー輝度の変化などを確認できます。慢性肝炎や肝硬変が進行すると、肝表面の不整、肝実質のエコーパターンの変化といった所見が現れることがあります。これらの所見が記録されたエコー検査報告書は、病態の証拠として活用できます。

FIB-4 Index(血液線維化マーカー)

FIB-4 Indexは、血液検査の数値(AST、ALT、血小板数、年齢)から算出される肝線維化の程度を推定する指標です。侵襲的な処置(針を刺すなど)を行わずに肝線維化の状態を推定できるため、現在では広く活用されています。FIB-4 Indexが一定の基準値を超える場合、慢性肝炎や肝線維化が進行していることを示す根拠となり得ます。

その他の血液線維化マーカー

ヒアルロン酸、IV型コラーゲンなどの血液マーカーも、肝線維化の程度を示す指標として利用される場合があります。これらの検査結果も、代替証明の材料として考慮されることがあります。

複数の証拠を組み合わせることが重要

肝生検の記録がない場合は、複数の代替検査の結果を組み合わせて、総合的に慢性肝炎の状態を示す必要があります。ALT・ASTの長期的な推移記録、治療歴(インターフェロン・核酸アナログ製剤の処方記録など)も合わせて収集することで、立証力を高めることができます。

専門家との連携が鍵

どのような証拠を集めるべきか、収集した証拠がどの程度の立証力を持つかについては、B型肝炎訴訟の経験豊富な弁護士に相談することが重要です。


B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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